<保険金と給付金の支払い免責>
1.保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
2.被保険者の犯罪行為
3.被保険者の精神障害または泥酔の状態を原因とする事故
4.被保険者が法令で定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
5.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
6.被保険者の薬物依存
7.地震、噴火または津波
8.戦争その他の変乱
ただ、例えば損害保険の自動車保険においては、酒気帯び運転であっても、損害を被った相手方に対しては(責任按分の上)保険金の支払いを行ないます。
ちょっと優しい。でも、酒気帯び運転したあなたには支払いませんよ。変なこと考えちゃだめですよ。
また、生命保険の自殺免責は現在、期間3年間が主流です。以前は免責1年間という時期もありましたが・・・。

でも、こんなときは、支払うこともあります
<保険金と給付金の削減>
(1)地震、噴火または津波
(2)戦争その他の変乱
によって、死亡者や給付金支払いの対象者が、その保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと各保険会社が認めた場合には、会社は保険金または給付金を、全額あるいは削減して支払います。
 
○補足
<損害保険における免責回避方法>
・自動車、火災保険:地震拡張担保特約の付帯
・傷 害:天災危険担保特約の付帯
 *ただしいずれも、当然ながら保険料は高くなります。
・海 外 旅 行 :海外旅行保険加入なら、海外において外務省による渡航禁止区域以外であればテロによる傷害は支払い対象です

文責:プロネットインシュア

にほんブログ村 士業ブログへ
↑↑ランキングに参加しています。クリックをお願いします。

Pronet Group HP
↑↑弊社ホームページもぜひご覧下さい。




なかのひと