8月17日のasahi.com(朝日新聞社)の記事によると、5月31日から8月15日までの間に、熱中症で病院に搬送された人が3万1579人に上り、最多は愛知県の2,530人。病院搬送後に死亡が確認された方は132人、重症者は1,170人も、いらっしゃったそうです。このような統計的な数字を見るまでもなく、今年の異常な暑さは既に体感されていらっしゃることと思います。

さて、日射病と熱射病の違いを皆さんはご存知ですか?「日射」に関わりなく起こることから、近年では、「熱射病」「熱中症」と呼ばれるようになり、基本的に「日射病」と同じようです。あえて区別をするのなら、日に当たって出た症状か、日に当たらずに出た症状かの違いのようです。
ご存知のとおり、強い直射日光に長時間照らされた際に起る病症ですね。具体的には、体温の上昇、熱の鬱積を来し、水分や塩類の喪失、血液循環の障害を招くと、あります。頭痛・めまい・倦怠・意識消失・けいれんを伴うこともありますね。輻射熱の強い職場などでも同様の症状が起こります。(以下、熱中症と呼びます)

輻射熱の強い職場と言うと、過酷な建設現場などを想像しがちですが、今年のように異常に暑かったら、配送業務に従事している方々や、営業マンの移動の車中までも心配になります。熱中症で搬送されても、怪我ではありませんので通常、傷害保険では補償されないことはご存知ですよね。政府労災の上乗せ保険として怪我の補償は充分だと思いますが、この点お見逃しはありませんか?

ところが、特約を付帯することによって就業中の熱中症や、業務に起因する細菌性食中毒やウイルス性食中毒による障害に対して、保険金をお支払できる「傷害保険」があります。搬送先の病院が、公的な医療機関であれば入院や通院の日額補償を受けられますし、今では一般的になった、治療実費を補償する費用保険金も受け取ることが可能です。要するに、上記の特約さえ付けていれば、通常のお怪我と同じ扱いで保険金を受け取ることが可能です。

一口に傷害保険といっても、法人向けの商品にはただ単に就業中のお怪我を補償する内容のみならず、大変有用なオプション(特約)が沢山あります。気象状況だけではなく、外的な要因により法人を取り巻くリスクは、常に変化して行くことを頭に、損害保険の更新時には代理店などとしっかりした打ち合わせを行い、それに即した適切な提案を受けることが必要です。

こういった些細なことが原因で、使用者責任を問われるような問題に発展するケースもあります。

真夏の怪談よりも怖い話ですね、ご用心を。



文責:株式会社 プロネットインシュア

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