冬季賞与の支給時期にですが、12月決算法人においては資金繰りの都合によっては、支給日が翌期の1月にずれ込んでしまう場合が想定されます。
このような場合、その賞与が損金に算入される事業年度は支給日の属する事業年度、12月決算法人でいえば翌期になってしまうのでしょうか?
答えは、一定の要件を満たせば賞与の支給を通知した日の属する事業年度の損金に算入されます。(法人税法施行令72の3)
つまり、12月決算法人の場合には一定の要件を満たして12月中に通知をすれば、その事業年度の損金に算入されます。
 
その一定の要件とは

1.その支給額を各人別に、かつ、同時期に支給を受ける全ての使用人に対して通知していること

2.通知額を、その通知した全ての使用人に対し、その通知日の属する事業年度終了の日の翌日から1月以内に支払っていること

3.その通知日の属する事業年度において損金経理していること

ただし、税務調査が行われた場合には、当然これらの要件を満たしているか確認されますので、事実確認ができる書面を保存しておく事が重要です。

文責 北九州支店
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