皆さんのお宅には、太陽光発電システムがついていますか?最近の新築一戸建てにはついている場合が多いように感じられます。東日本大震災で電力が逼迫した事情があるからでしょう、特に最近、皆さんの関心が一段と高くなったような気がします。

一般家庭における太陽光発電システムは、余剰電力を電力会社が買い取るシステムになっており、毎月ウン千円が通帳に振り込まれて、年間でも10万円に満たない金額の収入となっている方が多いのではないでしょうか?

先日、国税庁ホームページに【給与所得者が太陽光発電設備を家事用資産として使用し、その余剰電力を売却しているような場合には、雑所得に該当します。】と掲載されました。
もちろん、以前から『このような場合には【雑所得】 に該当しますよ』とお客様にはお話はさせていただいていたのですが、いよいよ国税庁も本腰をいれて申告の周知徹底をしようとしているようです。では、クイズです。

質問1
アパートのオーナーが所有しているアパートの屋根に太陽光発電システムを設置している場合は何所得になるでしょうか?

質問2
自宅で八百屋を営んでいる方が自宅の上に設置している太陽光発電システムを設置している場合は何所得になるでしょうか?(発電した電力は自宅・店で利用しています。)

答え 質問1・・・不動産所得
   質問2・・・事業所得   となります。

しかしながら、質問1の事例と質問2の事例では決定的に異なる取扱いがあるのです。それは、【 エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除及びエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除】というなんだか長ったらしい名前の制度があるのですが、この制度を利用できるのは事業所得の計算にしか使えないのです。不動産オーナーの中には納得できない方もいらっしゃると思うのですが・・・。詳しくは専門家へお尋ねください。

太陽光発電システムを付けられた方、今年の申告、忘れずに・・・。
文責 資産税部


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