資本金又は出資金が5億円以上の大法人との間に完全支配関係がある子会社で、期末の資本金又は出資金が1億円以下である普通法人については、以下の「中小法人の特例」が適用できません。

1.法人税の年800万円以下の所得の18%軽減税率
2.留保金課税の適用除外
3.貸倒引当金の法定繰入率
4.交際費等の年600万円定額控除限度額
5.欠損金の繰戻還付の凍結

なお、この大法人の資本金又は出資金が5億円以上であるか否かの判定は、完全支配されている子会社の期末現在で行います。

上記については、あくまで「中小法人の特例」ですので以下の「中小企業者等の特例(特定中小企業者を含む)」については適用できます。(ただし、資本金又は出資金が1億円超の法人等に発行済株式等の1/2以上を保有されている法人、又は、資本金又は出資金が1億円超の複数の法人等に発行済株式の2/3以上を保有されている法人を除きます。)

1.中小企業者等に対する特別償却や税額控除(特定の機械装置等を取得した場合など)
2.取得価額が30万円未満かつ年300万円に達するまでの減価償却資産の即時償却


文責 北九州支店
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