相続申告業務の際、遺産分割協議に立ち会うことがほとんどですが、というのも遺言書がないことが多いからです。
遺産分割協議の際、喧嘩になることも少なくありません。よくある内容は、親の介護の話、過去の親からの援助(住宅資金、生活費等)の話、ひどい場合は幼少期の頃まで話がさかのぼることもあります。こうなると分割協議ではなく、争奪戦となります。

ここ2年の当社相続申告実績で、遺言書作成割合は約1割です。この1割も事前に当社からの提案で作成していたものです。相続申告業務は60〜70%が紹介で行うことが多いのですが、そういった場合で遺言書が作成されていたケースは、この2年間で実際0件です。2次相続の時の協議はさらにもめる可能性が高くなります。相続人も最後のチャンスになるからです。

相続で皆平等に遺産を分けることは、現実、不可能に近いのです。不平等に分けざるをえないので、もめない・もめにくくするために遺言書が必要なのです。
また、遺言書は形式的な文面になってしまいます。そこで、その遺言書に心を吹き込むために手紙を添えておくというのもおすすめです。
どういう考え・気持ちでこの遺言書をつくったのか。これからも兄弟姉妹仲良くしていって欲しい などなど・・・・

相続人側から考えると遺言書にも注意があります。遺言書は何回も書き直すことが可能で、古いものはただの紙切れになってしまいます。ではどうすれば相続の内容を事前に確定できるのでしょうか?多く使われている方法は生前贈与です。すぐに財産を移せない場合には、負担付死因贈与契約というものもあります。これは、「○○○してくれたら、死んだときに△△あげるよ」というもので、これは親から一方的に破棄することはできません。

このように後々もめないようにするためなら、多少納税額が増えようとも、おもいきった贈与も必要ではないでしょうか?「もめずに引き継がせる」、これが相続の醍醐味です。
文責 資産税コンサルティング部



Pronet Group HP
↑↑弊社ホームページもぜひご覧下さい。


にほんブログ村 士業ブログへ
↑↑ランキングに参加しています。クリックをお願いします。



なかのひと