生命保険の記名人には、主に「契約者」「被保険者」「受取人」があります。そのうち、「被保険者」は変更出来ませんが、「契約者」と「受取人」は途中変更が可能です。

 このことは、以下のようなときに活用することが出来ます。

<個人契約>
事例1 契約者を親、子供を被保険者とした保険契約を、子供の成人後に子供へ契約者を変更する。

 一般的には、生命保険契約は被保険者の年齢が若いほど保険料が安いということはご存知のことでしょう。この場合、被保険者は子供ですから安価で保障を準備することが出来ています。ところが、成人したときに新たに子供本人を契約者として保険契約を締結し直すと、同一の保険商品、同一の保障内容を選択してもそのときの年齢で保険料を算出しますので当然保険料は高くなります。そこで、従来の契約をそのまま子供へ契約者変更するわけです。こうすれば、契約の始期自体は当初のままですから保険料が高くなることはありません。
 但し、実際に保険金(給付金)を受け取った際には、実際の保険料負担者が誰だったかという観点から、課税関係が変わりますので注意が必要です。

<法人契約>
事例2 社長の個人名義で生命保険契約をしていたが、法人成りしたので契約者と受取人を法人に変更する。

 先ほどの個人契約の場合と同様に、既存の契約は若いときに締結された契約でしょうから、新規に契約するよりそのまま継続したほうが保険料は安いと思われます。この場合、法人が個人から契約の権利を買い取ったものとして経理処理を行ないます。
 但し、実際に発生した保険金(給付金)は法人へ支払われることとなります。その保険金(給付金)を受け取った法人から、社長個人(遺族)へ払い出す時には、法人・個人の課税関係を含め諸規程の整備などの注意が必要です。

 このような事例から分かるように、生命保険契約は色々な契約変更なども可能で、有利にお使い頂けるのですが、一番大事な保険金の受け取り時に、誰が・いくら受け取ることが出来るのか。課税後の手残り金はどうなのか。などの、いわゆる「出口コントロール」が重要です。
文責 保険事業部


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