今回は、平成15年度税制改正で登場した、法人事業税の外形標準課税制度についてお話したいと思います。
 この外形標準課税の適用を受ける法人は、事業年度終了の日時点で、資本金額が1億円を超える法人となっています。
 一般の法人の事業税は、「所得」を課税の基準としていますが、資本金額が1億円を超え外形標準の課税の対象法人となった場合、「所得」と「付加価値」と「資本等」に対して税金課税されます。つまり、資本金が1億円を1円でも超えたために、「付加価値」や「資本等」といったものに対して、おまけの税金がくっついてくる訳です。この制度が導入された時期、減資が増加したのは、外形標準課税を避ける目的もあったようです。

 外形標準事業税の公式は、
「所得」×7.2%+「付加価値」×0.48%+「資本等」×0.2%です。

 簡単に説明いたしますと、
「所得」とは、一般の事業税の計算に使う金額と同じです。
 「付加価値」とは、給与・報酬、純支払利子、純支払賃貸料に単年度の損益を加減算したもので、赤字の場合はゼロです。
 「資本等」とは、資本金額と資本積立金額の合計です。
注意が必要なことは、「付加価値」の計算で使用する給与、報酬、賃料などは所得税、法人税法の規定と異なっている場合があるため、外形標準課税の計算用に別途、会計データーから抽出してまとめる作業が必要であり、事務負担もかかります。

 最近は、外形標準課税の事業税の計算を確認するための役所による税務調査も行なわれはじめているようです。
文責:企業部

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