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 先に発表された税制改正大綱、消費税の税率改正等は先送りされ、来年春にも噂される衆議院選挙対策なのでは?というくらい、増減税はほぼ均衡なものとなりました。

 そんな中で、個人に関係があるものを3つ紹介します。

1.証券税制の見直し
 (1)株式譲渡益と配当にかかる軽減税率(10%、本則20%)に上限額を設け、税率を2段階とする。

(2)平成21年から株式譲渡損益と配当所得を差引して課税する損益通算制度を導入
 
現在、配当については企業が源泉徴収を行い、株主に対して支払っています。そして、証券会社が源泉徴収ありの特定口座で扱えるのは譲渡損益のみとなっています。つまり、現在の特定口座では源泉徴収だけでは課税が行われず、確定申告をしなければならなくなるという問題点があります。政府は、平成22年をめどに特定口座で配当を扱えるように関連法令を改正する方針です。平成21年は確定申告をしなければならないということになります。せっかく、株式投資が身近なものとなったのに、このような煩雑さを強いることは、いかがなものかと感じてしまいます。

2.「200年住宅」の支援税制
住宅の寿命を延ばすことで、廃棄物の削減や資源の節約につなげるねらいがありますが、住宅の寿命を延ばすということは、地震大国日本、鉄筋・木材は品質が高いものを使用しなければならず、建設コストが割高となります。そこで、負担を税制で優遇しようというものです。
・固定資産税を半減(建築後5年)
・不動産取得税の優遇
・固定資産税の優遇
といったものが挙げられています。

3.エンジェル税制の拡充
現行のエンジェル税制はベンチャー会社に投資した費用をほかの株式売却益から所得控除する仕組みとなっています。しかし、利用は年13億円(06年度)と低迷。そこで、出資金額のうち年1,000万円までを税制上の寄付金扱いにし、課税所得から控除するというものです。実際のところ、上記の2つの税制と比較して一般の方が利用することはほとんどないであろうと思われます。

噂されながら、今回は見送られた所得税の扶養控除・配偶者控除の見直し、今後の税制は増税となることが予想されます。少しでも、税制を勉強して自分の身を守ることが重要な時代になってきたのかもしれません。
文責:事業承継コンサルティング部

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07年12月27日 | Category: General
Posted by: pronet
 今回は税制改正の第二弾として、中小企業の生産性向上・成長の底上げを促進する中小企業投資促進税制、少額減価償却資産特例の延長や中小企業技術基盤強化税制の拡充等が実現したことについてご説明します。

 ただし、前回ブログでお話しした「取引相場のない株式等の相続税の納税猶予制度」の創設がかなりクローズアップされているので、他の改正は派手ではありませんが、おさえておくべきことがあります。

 抜本的な改正というより、延長であったり、現在あるものの拡充といった内容が今回の改正の流れです。

 主な法人の改正点

(1)継続延長
1. 中小企業投資促進税制⇒2年間延長
2. 情報基盤強化税制⇒2年間延長
3. 少額減価償却資産の特例⇒2年間延長
4. 創業5年以内の中小企業に対する欠損金の繰戻還付措置⇒2年間延長
5. 交際費の損金算入の特例⇒2年間延長

(2)拡充及び見直しした改正
1.情報基盤強化設備(中小企業を中心に拡充)
   (a)取得価額の最低限度を大幅引下げ。(300万円以上⇒70万円以上)
   (b)部門間・企業間で分断されている情報システムを連携するソフトウェアを支援対象に追加など。
2. 中小企業技術基盤強化税制
  税額控除の上限が法人税額の20%⇒法人税額の最大30%まで拡充。
3. 人材投資促進税制
  中小企業について、適用事業年度(単年度)の労働費用に占める教育訓練費の割合が一定水準(0.15%)以上の場合、その教育訓練費の総額の8〜12%に相当する額を税額控除。
4. 減価償却制度
   (a)法定耐用年数区分(機械装置)の括り(390区分⇒55区分)
   (b)短縮特例制度の手続きの簡素化。(短縮特例の承認を受けた設備と同種の設備を取得した場合は承認不要(届出制)とするなど。)
5.法人事業税
   (a)法人事業税(所得割及び収入割に限る)の税率の改正
   (b)地方法人特別税の創設

など、法人に関する主な改正について列挙してみました。

 当社のHPにも今回の税制改正の詳細を掲載しております。今後も改正の詳細がはっきりいたしましたら、その都度速報していきますので、今後もお楽しみになさってください。
文責:事業承継コンサルティング部

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07年12月25日 | Category: General
Posted by: pronet
 平成19年12月13日に与党税制改正大綱が発表されました。
新聞等で報道されていた通り、消費税の税率改正が行われなかったことから法人税の税率改正等も行われませんでした。全体的に、サプライズに乏しい大綱となりました。

 そんな中でも、中小企業のオーナーには気になる改正が。

平成20年に「取引相場のない株式等の相続税の納税猶予制度」の創設が明示されました。

 『事業承継相続人(後継者)が非上場会社を経営していた被相続人(先代)から、相続等によりその株式等を取得し、その会社を経営していく場合には、後継者が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した議決権株式等(発行済議決権株式等の総数の2/3に達するまでの部分)に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税を猶予する』という内容です。

 では、納税猶予とはいったい何なのでしょうか。
 その80%に対応する部分については、相続税額が減額されたわけではなく、あくまでも『今のところは相続税を納めなくても結構です。ただし、一定の事由が生じたときには、納めていない分の相続税に利子をつけて払って下さい。』というものです。

 では、一定の事由とはどんなものなのでしょうか。
  ・5年以内に事業が廃業した
  ・従業員の大幅なリストラを慣行してしまった
などが想定されています。しかし、企業経営は生もの。実際にどうなるかは、誰にも想像がつきません。経営が悪化すればリストラもやむを得ない場合も存在します。経営は悪化するわ、自社株式は他社には売れない、しかも、相続税も納めなければならない・・・、このような三重苦も最悪考えておかなければならないかもしれません。

 この制度が創設されれば、相続税の負担は軽くなるでしょう。しかし、制度に万全なものはありません。この制度が使用できないことも想定しなければなりません。そういった意味では、業界の状況を見据え、どんな相続対策を立てるか、オーダーメイドで考えることが非常に重要になってくる時代になったといえるでしょう。

 「取引相場のない株式等の相続税の納税猶予制度」は平成21年において創設予定ですが、「中小企業の事業の継続の円滑化に関する法律」(仮称)が創設された場合には、施行日以後の相続に遡って適用されます。なお、この法律は、遺留分等の相続税法上の問題点に対応して遺留分放棄手続の簡素化や、減殺請求権行使への法的整備として新規立法される予定です。

 しかし、気になる一文が・・・。
【個人資産の管理等を行う法人の利用等による租税回避行為を防止する措置を講ずる。】
不動産管理会社や持株会社が適用除外になることが予想されます。今後、この適用除外法人の詳細には注目です。

 当社のブログでも来週は2回シリーズで税制改正の内容をアップいたします。ぜひ、そちらもご覧になって下さい。
文責:事業承継コンサルティング部

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07年12月20日 | Category: General
Posted by: pronet
07年12月17日

外形標準課税

 今回は、平成15年度税制改正で登場した、法人事業税の外形標準課税制度についてお話したいと思います。
 この外形標準課税の適用を受ける法人は、事業年度終了の日時点で、資本金額が1億円を超える法人となっています。
 一般の法人の事業税は、「所得」を課税の基準としていますが、資本金額が1億円を超え外形標準の課税の対象法人となった場合、「所得」と「付加価値」と「資本等」に対して税金課税されます。つまり、資本金が1億円を1円でも超えたために、「付加価値」や「資本等」といったものに対して、おまけの税金がくっついてくる訳です。この制度が導入された時期、減資が増加したのは、外形標準課税を避ける目的もあったようです。

 外形標準事業税の公式は、
「所得」×7.2%+「付加価値」×0.48%+「資本等」×0.2%です。

 簡単に説明いたしますと、
「所得」とは、一般の事業税の計算に使う金額と同じです。
 「付加価値」とは、給与・報酬、純支払利子、純支払賃貸料に単年度の損益を加減算したもので、赤字の場合はゼロです。
 「資本等」とは、資本金額と資本積立金額の合計です。
注意が必要なことは、「付加価値」の計算で使用する給与、報酬、賃料などは所得税、法人税法の規定と異なっている場合があるため、外形標準課税の計算用に別途、会計データーから抽出してまとめる作業が必要であり、事務負担もかかります。

 最近は、外形標準課税の事業税の計算を確認するための役所による税務調査も行なわれはじめているようです。
文責:企業部

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07年12月17日 | Category: General
Posted by: pronet
 最近の税務調査は、実際に会社に出向いて調査する日程は3日程度です。その後、調べておくべき事項を調べ、調査官に報告して結論がでるのが、三週間から一ヶ月かかります。また、調査対象のその業種に詳しい調査官が調査を担当するため、その業種特有の慣習や漏れやすいところを知っていて、その部分を集中的に調べたりして、短期間で調査を終わらせる傾向にあります。税務調査官の調査ノルマは一月に四件程度といわれています。  

 さて、会社は決算時や毎月の帳簿監査のときに、株主総会議事録、取締役会議事録、契約書、領収書、見積書などの書類を整備点検しておくと良いでしょう。また、このような資料については、日ごろからきちんと整理してファイルをしておくことをお勧めします。  
 
 実際、調査時に契約書と売上の関係の食い違いで、調査が長引き、事実と異なった契約書を正式なものに訂正して、調査官に納得していただいたこともあります。このときは、民法の契約と売上計上が問題となったものです。契約書などは非常に重要ですので、税理士に提示して、指導してもらった方がいいと思います。

 ところで、皆さんは、「税理士法33条の2第1項に規定する添付書面」をご存知でしょうか。この書類は、税理士が税務署に提出する資料です。内容は、顧客にどのような指導をしたか、どのような相談を受け解決したか、あるいは、どのような点に気をつけながら決算をしたかなどを別の書面で、税務署に提出するものです。提出するには、色々な条件があり顧客側がその基準をクリアしないと、提出できない仕組になっています。その条件の一つに、税理士事務所の指導に従い経理することなどがあります。この書面を提出することの効用としては、一旦税理士に、状況調査、聞き取り調査などを実施して、その中で、不明点等あれば、調査になるというものです。絶対に調査がないというものではありませんので、注意が必要です。

 とにかく、税務調査がいつ来てもいいように、「備えあれば憂いなし」のとおり、日ごろから、不明点や疑問点は税理士に相談し、きちんと処理を済ませておきましょう。
文責:企業部

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なかのひと

07年12月13日 | Category: General
Posted by: pronet
 みなさんは、遺産分割協議書を作ってますか?
 実務を通して最近思うことは、『皆さん相続についてよく勉強していらっしゃるなぁ・・・。』ということです。
 ちまたでは、『相続を争続にしないために』というようなタイトルの相続についての本が非常に多く売られています。確かに、「自分の死後に子どもたちが相続争いをするなんてテレビドラマの世界だけで、5%の人にしかかからない相続税なんて、自分たち一般庶民には関係ないから、安心!!」と思われている方が非常に多いのも現状です。

 団塊の世代の方たちは、5人以上の兄弟構成の方が結構いらっしゃるようです。相続税がかかるか、かからないかは、法定相続人が何人いるのかが非常に重要となります。
 『5,000万円+1,000万円×法定相続人の数=相続税の基礎控除額』
つまり、団塊の世代の方の場合、兄弟が多いので、親がなくなっても5人兄弟なら
 5,000万円+1,000万円×5人=1億円
までは相続税はかかりません。ご兄弟が多い方のほうが相続税がかからないので、『我が家に相続税は関係ない』ということになります。

 しかし、相続税は関係ないからといって、忘れてはならないのが、遺産分割協議です。
 相続が起こった場合には作成しておくべきでしょう。金融機関での名義変更や不動産の相続登記には遺産分割協議書(若しくは、それに代わるもの、つまり相続人全員の承諾が示せるもの)の提示が必要なのです。以前は、田舎の金融機関では顔パスで名義変更が可能な地域もあったようですが、近年はそのようなことをすることは絶対にできません。
 そして、遺産分割協議をきちんと行わず、名義変更を行っていなかったために起きた悲劇も存在します。

 田舎では、田んぼや畑を、家を継いだ長男(の方が多いです)が相続する慣習が存在します。とはいえ、先祖代々からある田んぼや畑を売却しようとしても二束三文・・・。そんな事情もあり、かつ、相続税もかからないから、兄弟間の暗黙の了解で長男の方が所有ということで落ち着きます。
 しかし、数年後、二束三文であった土地が道路拡張等で収用されることになりました。兄弟間の暗黙の了解であったため、田んぼの名義変更をしていなかった長男は大慌て!!兄弟全員の印鑑を集めて回るのです。実際に、祖父名義のままになっている不動産の謄本をよくみかけます。兄弟たちは収用を知らずに、何気なく印鑑を押してしまいます。後日、収用の事実を知ることになるのです。兄弟は『 自分たちは相続で何ももらっていないのだから、少しぐらいお金を欲しい』 と言い出すのです。悲劇の始まりです・・・。兄弟たちは自分たちが知らない(理解していない)うちに、印鑑を押した書類は実は遺産分割協議書・・・。お盆に実家で大喧嘩・・・。その結果、兄弟が実家によりつかなくなる。ご両親はそんなことを期待してはいなかったはずです!!

 そのためには、まず言い出しにくいことでも、四十九日を過ぎたあたりをめどに遺産分割についてお話をすべきでしょう。おそらく、長男は悲しみと喪主としての務めで疲れもあると思いますが、話しにくいことからはじめておく心構えが必要です。

文責:資産税コンサルティング部

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07年12月10日 | Category: General
Posted by: pronet
07年12月06日

特殊支配同族会社

 最近役員給与のことで「特殊支配同族会社」という単語を耳にしたことがあると思います。今回は最近創設された「役員給与の損金不算入」に関連する特殊支配同族会社についてご説明します。
 
特殊支配同族会社とは、

 同族会社の業務主催役員及び業務主催役員関連者がその同族会社の発行済み株式又は出資(その同族会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の90%以上を有する場合その他一定の場合におけるその同族会社(業務主催役員及び常務に従事する業務主催役員関連者の総数が常務に従事する役員の総数の半数を超えるものに限る。)をいう。

と、規定されています。

つまり、
 1.業務主催役員をグループ化します
 2.グループ内での株式数を計算します
 3.その合計額が下記の基準株式数の90%以上である
会社の発行株式数−自己株式数=基準となる株式数
 4.業務主催役員及び常務に従事する業務主催役員関連者を計算します
 5.常務に従事する役員を計算します
 6.上記4の合計額を上記5の合計額で除した率が50%を超える

上記の3及び6を満たしている企業は「特殊支配同族会社」と判定されます。


簡単な例で判定してみます。
 A.社長50株(基本的に社長が業務主催役員だと思われます)
 B.専務20株(社長の長男)
 C.常務10株(他人)
 D.取締役0株(他人)
 E.取締役10株(社長の次男)
 F.監査役10株(社長の奥様で非常勤)
  発行済株式数110株 自己株式10株

 この場合
  業務主催役員グループA+B+E+F=90株
  基準となる株式数110-10=100株
  80÷100=90%
  業務主催役員及び常務に従事する関連者数3人(奥様は非常勤)
  常務に従事する役員数5人(奥様は非常勤)
  3÷5=60%  となり、この会社は「特殊支配同族会社」と判定されます。
文責:北九州支店

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07年12月06日 | Category: General
Posted by: pronet
07年12月03日

同族会社

 税法で「同族会社」という単語をよく耳にします。今回は色々な税法に関連する「同族会社」についてご説明します。

同族会社とは、
  株主等(その会社が自己の株式又は出資を有する場合のその会社を除く。)の3人以下並びにこれらと特殊の関係のある個人及び法人がその会社の発行株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の50%超を有する場合その他一定の場合におけるその会社をいう。
と、規定されています。

つまり、
1.株主をグループ化します
(基準となる人の親族)
2.そのグループでの株式数を計算します
3.上位3グループの株式数を合計します
4.その合計額が下記の基準株式数の50%を超える場合、その会社は「同族会社」となります
会社の発行株式数−自己株式数=基準となる株式数

 簡単な例で判定してみます。
A 社長20株
B 社長の奥様5株
C 専務15株
D 専務の奥様5株
E 常務12株
F 部長8株
G 課長5株
H その他従業員各20名が1株ずつ
自己株式10株
発行株式数100株

この場合の上位3グループは
 社長グループA+B=25株
 専務グループC+D=20株
 常務グループE  =12株
    で合計57株
基準となる株式数は100-10=90株
57÷90=63.33・・・・%となり、この会社は「同族会社」と判定されます。
文責:北九州支店

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07年12月03日 | Category: General
Posted by: pronet