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開業医の先生が、勤務医の時には行っていない仕事の一つに、クリニック全体の従業員の教育というものがあります。
これは、院長先生が喜びを感じる仕事でありますが、頭を悩ませる仕事でもあります。

看護士や事務職員は、そのクリニックの顔であり、患者さんと接する機会も多いものです。
受付・看護士の方の接遇がしっかりしていれば、患者さんも気持ちよく来院でき、また通いたい、という気持ちになるものですが、逆に、患者さんにストレスを与えるような接し方をしてしまえば、いくら先生がよくても、もう通いたくないという気持ちになり、足が遠のいてしまうことも少なくありません。

また、従業員の方たちは、クリニックの顔となるだけでなく、院長先生と柔軟に連携をとり仕事を行っていくことが求められます。
先生の要望を理解し、協力していくことはとても大事なことです。これはクリニック内の仕事の流れを潤滑にし、先生だけでなく従業員にとっても仕事をしやすい環境を作ることにつながってきます。

クリニックでは上記のように従業員に求められることが多い為、経験知識が長く、スキルの高い職員を入れたいと考えられる先生が多いですが、中には経験が少なくても、自分が一から育てていきたい、と思われる先生もいらっしゃいます。
ただし、いくら先生が従業員の理想像を思い浮かべて、教育指導を行っても、その通りにいくとは限らないものです。
給与面の問題、労働面の問題、または先生では解決できないような問題で辞められる従業員も多いものです。

院長先生にとって、初めのうちの、なれない人材教育は大変な仕事でありますが、
間違いなく言えることは、院長先生と従業員が一丸となり仕事をしていくことがクリニックの発展には欠かせないことです。

文責 医業部
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なかのひと

10年12月28日 | Category: General
Posted by: pronet
先行きの見えない経済状況の中、営業担当者が細心の注意をはらい獲得してきた得意先であっても倒産する危険性が多分にあります。
このような状況の中、運悪く得意先に対する債権の回収が見込めなくなった場合、経営者としては回収見込みの無い債権は貸倒処理を行い、法人税や所得税、消費税の負担を軽減することにより、資金の流出を防ごうと考えます。
しかし、債権の回収が見込めなくなったからといって直ちに貸倒れ処理を行ってよいのか? 税法上の取扱いはどのようになっているのか?
今回は、このような疑問について解説したいと思います。

法人税については、法人税基本通達(以下、法基通といいます)9-6-1~3にその取扱いが述べられており、以下簡単に説明致します。
法基通9-6-1では、会社更生法や民事再生法等の規定により切り捨てられた債権や債務超過が相当期間継続した債務者へ書面により明らかにした債務免除額については、その事実が発生した事業年度で強制的に貸倒処理を行わなければなりませんと述べられております。
法基通9-6-2では、債務者の資産状況、支払能力等からみて債権の全額が回収できなくなったことが明らかになった場合には、債務者から預かった担保物を処分した後の残額について、その発生した事業年度で損金経理を行った場合には貸倒処理を認めましょうと述べられております。
法基通9-6-3では、継続的な取引を行っていた債務者との取引を停止した時以後1年以上経過した場合における売掛債権、又は、同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が、その取立てに要する費用に満たない場合において、これらの売掛債権から備忘価額(通常1円)を控除した残額を損金経理した場合には貸倒処理を認めましょうと述べられております。(担保物がある場合を除く)
注意すべき点は、法律的な貸倒れについては損金経理の有無に関わらずその発生した事業年度で強制的に貸倒れとなりますが、それ以外の貸倒れについては損金経理した場合にのみ貸倒れとして認められることとなりますので、税務調査の時に法基通9-6-2及び9-6-3に該当する貸倒れがあった旨を主張しても損金経理を行っていなければ認められないことになり、特に9-6-2については発生した事業年度で損金経理を行わなければならず、場合によっては永久的に貸倒処理ば認められないことにもなりかねません。
なお、所得税についてもほぼ同様の取扱いが所得税基本通達51-11~16に述べられております。

文責 北九州支店 

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なかのひと

10年12月20日 | Category: General
Posted by: pronet


12 月16 日(木)に平成23 年度の税制改正大綱が発表されました。

1. 法人税(中小企業)
中小企業を中心に記載します。なお、「中小企業」とは、資本金の額が1 億円
以下の法人(但し、大規模法人に一定割合以上の株式を保有されている法人は
除きます)のことです。

(1) 法人税率の引き下げ(=減税)
― 実効税率を現状の約40%から約35%に引き下げます。
(具体的には、法人税率を30%→25.5%とします。)
― 中小企業に適用される「800 万円までの所得に係る実効税率」も、27%
前後→23%前後になります。
(具体的には、22%から軽減されて現状18%になっている法人税率を平成
26 年まで15%とします。)
⇒平成23 年4 月1 日以後に「開始」する事業年度からの改正です。

(2) 減価償却の償却率変更(=増税)
― 定率法の償却率が、現在の約8割の率になります。
⇒平成23 年4 月1 日以後に取得する資産からの改正です。

(3) 欠損金の繰越控除の期間の延長(=減税)
現状、当期に利益が出た場合は、過去7年間に発生した損失と相殺する
ことができます。これを過去9年間に発生した損失にまで相殺できるよう
にします。
⇒平成20 年4 月以後に終了した事業年度において生じた損失から適用しま
す。
【参考:大規模法人(=中小企業「以外」)のみに適用される改正】

(1)欠損金の繰越控除の制限(=増税)
現状、当期に利益が出た場合は、その全額を、過去7年間に発生した損
失と相殺することができます。今後は、当期の利益の8 割までしか、過去
の損失との相殺ができなくなります
(つまり、過去に大損失があっても、当期の利益の2割には課税されます。)

(2)貸倒引当金の制限(=増税)
貸倒引当金制度の適用をなくします。平成25 年までは、引当金計上額を段
階的に減らします。

2.所得税
(1) 給与所得控除額の見直し(=増税)
給与の額面が1,500 万円を超える方の給与所得控除額は、245 万円で頭打ち
になります(今までは、給与が増えるほど給与所得控除額が増加し、給与所
得者に有利になっていました)。
更に、役員の給与は、2,000 万円を超えると、「上記の245 万円から、一定
の金額が控除された金額」が給与所得控除額となります(つまり、給与が増
えるほど控除額が減少=給与所得者に不利、になります)。
⇒平成24 年1 月からの改正です。

(2) 勤続5年以下の役員の退職所得課税の見直し(=増税)
退職金には、①退職所得控除額を控除した残額の、②2分の1に課税する、
という優遇措置があります。勤続年数が5 年以下の役員が受け取る退職金に
はこの優遇措置がなくなります。
⇒平成24 年1月からの改正です。

(3) 成年扶養控除の対象の見直し(=増税)
合計所得金額が400 万円(給与収入568 万円)以上の方が扶養する、23 歳
以上65 歳未満の方(但し、障害者や要介護認定を受けている人を除きます)
は、扶養控除(38 万円)の対象ではなくなります。
⇒平成24 年1月からの改正です。

(4) 金融商品税制(=減税継続)
上場株式等の配当、売買益に係る税金10%の軽減税率(本来は20%)を2
年間継続します(平成24 年12 月まで)。

3.相続税・贈与税
(1) 基礎控除額の改正(=増税)
現行:5,000 万円 + 1,000 万円×法定相続人の数
改正:3,000 万円 + 600 万円×法定相続人の数

(2) 死亡保険金にかかる非課税限度(=増税)
現行:500 万円×法定相続人の数
改正:500 万円×法定相続人(未成年者、障害者又は相続開始直前に被相続人
と生計を一にしていた者に限ります)の数

(3) 相続税の税率(=増税)
現行 税率 改正 税率
1,000 万円以下の金額 10% 同 左
3,000 万円 〃 15% 〃
5,000 万円 〃 20% 〃
1 億円 〃 30% 〃
3 億円 〃 40% 2 億円以下の金額 40%
3 億円 〃 45%
3 億円超の金額 50% 6 億円 〃 50%
6 億円超の金額 55%

(4) 未成年者・障害者控除の引き上げ(=減税)
控除額を現行制度の2 倍にします。
⇒上記(1)~(4)は平成23 年4 月1 日以後の相続から適用されます。

(5)暦年贈与の贈与税の税率(=一部減税)
① 20 歳以上の者が父母や祖父母から贈与を受けた場合の税率
現行 税率 改正 税率
200 万円以下の金額 10% 同 左
300 万円 〃 15% 400 万円以下の金額 15%
400 万円 〃 20% 600 万円 〃 20%
600 万円 〃 30% 1,000 万円 〃 30%
1,000 万円 〃 40% 1,500 万円 〃 40%
3,000 万円 〃 45%
1,000 万円超の金額 50% 4,500 万円 〃 50%
4,500 万円超の金額 55%
② ①以外の場合
現行 税率 改正 税率
200 万円以下の金額 10% 同 左
300 万円 〃 15% 〃
400 万円 〃 20% 〃
600 万円 〃 30% 〃
1,000 万円 〃 40% 〃
1,500 万円以下の金額 45%
1,000 万円超の金額 50% 3,000 万円 〃 50%
3,000 万円超の金額 55%
⇒平成23 年1 月からの改正です

(6)相続時精算課税制度の適用要件の見直し(=減税)
①受贈者の範囲に、20 歳以上である孫を追加
②贈与者の年齢要件を60 歳以上に引き下げ
⇒23 年1 月からの改正です。

4.その他
(1)納税者からの減額申告が可能な期間の延長(=納税者寄りに)
現在、納税者から「納税額の減額」ができるのは、過去1年分ですが、
これを過去5年まで可能とします。
なお、税務署等から「納税額の増額」ができる期間も過去3年から過去
5年までにします。
これにより、納税者と税務署等の間のアンバランスが解消されます。
なお、詳しいことは、弊社宛にご質問下さい。なお、当社HP でも、今後の
着目点等を随時掲載しますので、ぜひご覧下さい。

平成22 年12 月16 日
文責:税理士法人プロネット
   事業承継部 / 資産税部

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なかのひと

10年12月17日 | Category: General
Posted by: pronet
10年12月13日

成年後見制度

成年後見制度とは、認知症や知的障害がある人などが安心して生活できるように、
保護して支援する制度です。
親と離れて暮らしている場合や、日中留守がちで高齢者を一人にすることが多い場合
判断能力のおとろえた高齢者が、高額な契約を結ばされ、財産を失っていくということをよく耳にします。こういった場合に、この制度を利用し、後見人として親を支えて
いれば、親が交わした契約を取り消したりすることができます。
この他にも、親のかわりに病院や施設の入院の契約、預貯金の管理等ができます。
成年後見制度を利用するには、費用もかかり、手続きや裁判所への報告など大変なことも多いですが、役にたつことも多いと思います。
悪質な業者から親を守り、親の財産を守るためには、こういった制度を利用することも
必要ではないでしょうか。
少しでも頭の隅にいれておけば、役にたつことがあるのではないかと思います。

文責 企業部

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なかのひと

10年12月13日 | Category: General
Posted by: pronet
プロネットグループの中で「人事屋」として仕事をしているのが私たちヒューマニー事業部です。今回はやや抽象的で大きなテーマとなりますが「お客様の期待に応える」をテーマに書かせて頂きます。

私どもヒューマニー事業部は「お客さまのご要望に最大限にお応えしていく」ということをテーマに日々お仕事をさせて頂いております。

例えばお客様のご要望は「○を□にして欲しい。」というご要望です。○=△でもなく、○=◎でもなく、○=□です。どのお仕事もそうだと思いますが、通常通り型にはまった方法ですと○=△・○=◎にしかならないこともあります。
と上記のように頭を使わなければ「○=□にはできない」という言葉で思考回路がストップしてしまいます。では「お客様のご要望にお応えしなおかつ喜ばれるものが出来る為にはどうすれば良いか?方法は本当にないのか?」ということを考えなければなりません。
「○を□にする為にどうすればよいのか?」という切り口から仮設→検証、仮説→検証という作業が何度も何度も繰り返し行われます。頭を柔軟にし、多方面から物事を見ていかなければなりません。

有限の中に、最大限の可能性を見出していく。一言で言いますと視点を変えるということになりますが私も上司から叱責や渇を入れられながら学んだことです。方法は何万通りあるかもしれません。自分で壁を作ってはいけないと学んだことです。自分で壁を作ってしまわないこと・能力に限界を作らないこと・頭を使うこと等、日々勉強中です。
考えて考えて・・・考え抜きお客様の期待を上回るお仕事をさせて頂くということが私どもヒューマニー事業部です。

文責:ヒューマニー事業部

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なかのひと

10年12月10日 | Category: General
Posted by: pronet
年末年始を迎え、なにかと物入りという時期になりました。そこで思い出して頂きたいのが、生命保険の「契約者貸付」制度です。この契約者貸付制度は、生命保険契約の「解約返戻金」をいわば担保として、その一定割合までを貸付するものです。

<メリット>
1.貸付信用審査はない
2.保証人不要
3.別途の担保不要
4.返済の期限がない(正確には有効保険期間内かつ元利合計が規定の割合を超えない範囲まで)
5.しかも、スピーディーである

<対象契約>
1.「解約返戻金」のある契約
2.「失効中」等の、特殊事情のない契約

<金利>
1.契約毎の「予定利率」+数㌫(概ね、年利3㌫~6.0㌫で複利です)

<返済>
1.いつでも
2.元金の一部だけでも
3.金利部分だけでも
4.もちろん元利合計の全額でも
返済が可能です。

もちろん、それまでの金利は発生しますが、急な資金が必要なとき、「第3の金庫」として覚えておかれると便利です。

*ご契約の保険会社、保険商品により詳細の取り扱いは違います。

文責:プロネットインシュア

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なかのひと

10年12月06日 | Category: General
Posted by: pronet
10年12月03日

経営分析とは?

経営分析と財務分析は同じものではありません。財務分析は会社が持っている「カネ」を分析するのに対して、経営分析では「ヒト・モノ・カネ」の全てを分析します。また、財務分析は会社の現状を分析するだけなのに対して、経営分析では現状を分析した上でさらに経営改善をおこなうためになにをするべきかを考えなければなりません。
【経営分析の目的】
経営分析は、経営者が経営改善を行うために用いたり、金融機関や投資家がその企業の体力を診断するために用いる手段です。経営分析の代表的な目的は以下の通りです。
①経営者にとっての目的
経営者が経営分析を行う目的は、経営状態を分析し、発見した経営課題を解決して、自分の会社の業績を向上させることです。したがって、経営者にとっての経営分析は、単なる財務分析だけではありません。経営者は経営分析の中で、社内の業務の仕組みを調べたり、競合企業や市場環境の分析を行います。そして、分析の結果は対策と効果に結びつかなければなりません。
②金融機関にとっての目的
金融機関が融資を行う目的は、金を貸して利息を手に入れることです。したがって、金融機関が行う経営分析の最大の目的は、融資したお金が無事に帰ってくるまでその企業がつぶれないことを確認することです。
③個人投資家にとっての目的
投資家が企業に投資する目的は、買った企業の株価が上がって利ざやを稼ぐことです。(もちろん配当金を目的に買う投資家もいますが)。したがって、投資家が経営分析を行う最大の目的は、その企業が今後成長し、株価が上がることの確認です。
④投資ファンドにとっての目的
投資家から預ったお金で企業の株を売買して儲ける投資ファンドには、様々なタイプがあります。そのなかで、買収した企業を再生して株価を上げようとする「再生ファンド」にとって経営分析は、経営者と同じように「経営課題の解決による企業の業績向上。」です。

経営者は分析した結果を単なる分析だけで終わらせず、その分析結果を元に対策を行いその行った対策結果を会社の業績アップにつなげなければ意味がありません。この不況の時だからこそ自社の経営分析を行い、どのような対策を打ち乗り越えていくかを考えるべきではないでしょうか?

文責:経理サポート部

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10年12月03日 | Category: General
Posted by: pronet