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小売業や飲食店であれば、店舗のレジで登録され、入金された金額が販売実績であり売上高になります。「粗利益高」とはその売上高から「売上原価」を引いて算出します。
売上原価のことを、製造業では製造するのにかかった費用と考え「製造原価」と呼んでいます。小売業やサービス業では、販売する商品の仕入れ原価の合計として考え「仕入れ原価」と呼んでいます。

売上高=売上原価-粗利益高

売れていても、原価や経費が増加してくれば利益が減ってしまいます。これは当たり前の事ですが重要なポイントです。この関係から、「売上原価」と「販売費及び一般管理費」等の経費をうまくコントロールする必要があるということがわかります。単純に考えると、粗利益高とは、売上高からこの売上原価(仕入原価、または製造原価)を引いたものです。営業利益は、さらに粗利益高から「販売費」「一般管理費」を引いたものだとわります。

営業利益=粗利益高-(販売費+一般管理費)

ひとくくりに「経費」といっても「固定費」と「変動費」というような呼び方をする場合もあります。
固定費・・・固定された経費。売上の増減に関係なく固定的、定額的に発生するもの。店舗の賃借料、人件費、保険料等
変動費・・・売上の変動にともなって増減する費用。売上原価、広告宣伝費、販売手数料等。

「限界利益」という言葉があります。これは売上高から変動費を引いた残りの利益のことです。この限界利益の中から固定費を支払います。限界利益が固定費よりも少なくならないようしなければなりません。

①利益がトントンの場合(損益分岐点の状態)には、限界利益と固定費は同じ
②黒字なら限界利益は固定費に純利益を加えたものと同じ
③赤字なら限界利益と純損失と加えたものと固定費が等しい。

商売を続けていく以上、最低限この限界利益が作れるような売上高をあげる必要があるのです。

文責:経理サポート
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なかのひと

12年06月27日 | Category: General
Posted by: pronet
医療機関の広告戦略としてホームページを作られるクリニックが増えてきています。
インターネットを利用する人が増えていることを考えればホームページが重要な広告媒体というのはあたりまえのことになってきています。また、ホームページは医療法・医療広告ガイドラインにおいて非広告とみなされるため看板等の広告に比べると規制が緩やかなためクリニックを患者さんへアピールしやすい媒体であるといえます。
専門性の高い医療機関や自由診療の割合が高い医療機関は特にホームページの重要性が高く、診療科目で言えば心療内科や婦人科、小児科、インプラントの比重が高い歯科、美容に重点を置いている皮膚科などはホームページが必須であるといえます。

ホームページの広告戦略のポイントは大きく分けて2つ考えられます。
1つめは検索サイトの上位に表示されること。
どれだけホームページの内容が素晴らしくても検索されなければ意味がありません。
タイトルなどを工夫しながら検索サイトの上位へくるようにしなければなりません。そのためホームページを作成する業者を選択するときには、デザイン性が高いということや費用が安いからということだけでなく、検索サイトについて対応してくれる業者かどうかということも考えて選ばれた方が良いでしょう。
2つめはホームページの中身について。
医療機器の写真を載せて紹介文をつけることはクリニックのアピールになります。また、最近では、ホームページにドクターやスタッフの写真・自己紹介文を載せることが増えてきています。やはりドクターやスタッフの顔がわかるということは患者さんに安心感を与える効果があります。
また、アクセス方法の掲載も重要です。マップを載せるだけでなく、駅から何分、バス停から何分といったことや、駐車場があれば何台駐車できるのか説明しておけば患者さんもどういった交通手段を使うか考えることができます。
その他に、クリニックの診療方針や診療内容を掲載して、患者さんにどういったクリニックなのか、どのような診療をしているのか知ってもらうことも重要です。        

ホームページは患者さんにクリニックを周知してもらうための手段であるため、デザイン性の高さも重要ですが、患者さんにホームページを見てもらうためにはどうすればいいのかを念頭において作成する必要があります。

文責 医業部
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なかのひと

12年06月23日 | Category: General
Posted by: pronet
直接聞くわけにはいかないけれど、とっても気になる【他人のお財布事情】。

『○○さんのお宅は、相続税がかかったみたいね~。土地売却されたもの。で、噂に聞いたんだけど、ご兄弟でもめられて、大変だったらしいのよ』

 2時間ドラマでは、近所のおば様たちの大好物の話題として、必ずといっていいほど出てくる話題ですよね。

 相続対策、本で読んだり、税理士から提案されたりで様々行っていらっしゃることと思います。資産構成・家族構成など、その方に応じて異なります。

 『しかし、本当にみんな相続対策って行っているのかしら?』

根本のお話です。

先月末、国税庁が『平成23年分の所得税、消費税及び贈与税の確定申告状況等について』という報道発表を行いました。

その中に贈与税の申告状況が記載されているのですが、

=贈与税の申告人員・納税人員・申告納税額はいずれも増加=
=暦年課税の申告人員・納税人員・申告納税額はいずれも増加=
=相続時精算課税の申告人員・納税人員・申告納税額はいずれも減少=

暦年課税の申告人員・納税人員・申告納税額はいずれも増加 とありますが、私はこれを【相続税を納付することが見込まれる方々が、近い将来実現されてしまうであろう相続税の大増税~基礎控除額の大幅減少~に備えて対策を行いはじめた】と思いました。

平成22年と平成23年の贈与税申告を行った方の増加率は約10%です。景気も停滞しているからでしょうか、お一人あたりの納税額は約2%減少しています。平成23年の贈与税一人当たりの納税額は平成23年は45万円。逆算すると贈与額は460万円。実行税率は約10%ということになります。

贈与で財産をもらうよりも相続で財産をもらったほうが税金は安いことがほとんどです。そこで私はこれを【自分の相続税の実行税率を考えたうえでそれよりも低い贈与税の実効税率で財産を移転すると節税になると考えている人が多い】と思うわけです。

『110万円までは税金がかからないのだからその範囲内で贈与すればいい』と思われるでしょうが、1億円を贈与するのに90年かかります。毎年460万円贈与するなら22年で終了します。90年もかかるのならば、世界最高齢の長生きを目指さなければなりません。私には無理です(笑)

私の担当させていただいている方々も年々贈与税の申告を行う方が増えているのも現実です。

しかし、比較的気軽に贈与できる金融財産をお持ちのかたは、コツコツできますが、
所有財産が不動産の場合だったら・・・。そんなときこそ、私どもにご相談下さい。

参考:国税庁ホームページ 平成23年分の所得税、消費税及び贈与税の確定申告状況等についてhttp://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2011/kakutei_jokyo/index.htm

文責:資産税部
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なかのひと

12年06月19日 | Category: General
Posted by: pronet
会社経営においては、いつの時点かにおいて税務調査というものが行われます。税務署から電話があって日程を決めて来る場合もあれば、飲食業など現金商売の業種などは突然来る場合もあります。脱税をしていないかチェックしにくるわけですが、とりわけ代表的な売上除外、棚卸計上漏れ、架空人件費について、どのようなチェックが行われるか見てみたいと思います。

<売上除外>
現金商売の業種においてはレジを通さず、売上金をポケットに入れるということが考えられます。この場合、以下の仕訳がなされないことになります。

現金預金×××/売上高×××

仕入はきちんと計上し、売上だけ抜くと利益は減少し法人税を免れることになります。このようなことを繰り返していくと、会社への入金がないので現金が足りなくなり、役員が手出しすることになります。つまり、売上減少分=役員借入金の増加となります(上記仕訳の「売上高」が「役員借入金」のようなイメージです)。
また、飲食業の調査では、税務職員が事前にそこを利用し、自分たちの売上が計上されているかもチェックされることがあります。他にも一見関係なさそうな予約帳や、割り箸・おしぼりの入荷割合などを確認し、売上が漏れてないか照合する場合もあります。
このようなことから、売上除外が確認され、除外していた金額を適正に証明できないと、増えた役員借入金分を抜いていたとみなされる可能性が出てきます。過去5年前から役員借入金が増えているような場合は、その増加分が売上除外となり、さらに重加算税、延滞税が課せられるなど、非常に厳しい結果を招くことになりますのでご注意ください。

文責:事業承継部
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なかのひと

12年06月14日 | Category: General
Posted by: pronet
平成24年4月付けで国税庁が「役員給与に関するQ&A」に(業績の著しい悪化が不可避と認められる場合の役員給与の減額)を追加しました。
法人税法では通常、その事業年度の中途で役員給与を減額した場合において、その損金算入が認められるためには、その改定が、経営が著しく悪化したことその他これに類する理由(以下「業績悪化改定事由」といいます。)が必要ですが、売上などの数値的目標が悪化していなくても、役員給与の減額などの経営改善策を講じなければ、客観的な状況から経営状況が今後著しく悪化することが不可避と認められる場合、また、これらの経営改善策を講じたことにより、結果として著しく悪化することを予防的に回避できた場合にも業績悪化改定事由よる改定に該当するものと考えられる旨が示されています。
他にも、例えば、主力製品に瑕疵(かし=欠陥等)があることが判明して、今後、多額の損害賠償金やリコール費用の支出が避けられない場合なども業績悪化改定事由に該当するものと考えられるが「客観的な状況がない単なる将来の見込み」では業績悪化改定事由に該当しない旨も示されています。
 
平成20年12月付けで「役員給与に関するQ&A」に掲げられている業績悪化改定事由は以下の通りです。
(1)株主との関係上、業績や財政状況の悪化についての役員としての経営上の責任から 役員給与の額を減額せざるを得ない場合

(2)取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケジュールの協議において、役員給与の額を減額せざるを得ない場合

(3)業績や財政状況又は資金繰りが悪化したため、取引先等の利害関係者からの信用を維持・確保する必要性から、経営状況の改善を図るための計画が策定され、これに役員給与の額の減額が盛り込まれた場合


文責 北九州支店
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なかのひと

12年06月09日 | Category: General
Posted by: pronet
皆様は「WEBマーケティング」という言葉をご存知でしょうか?
近年では、パソコンの普及率も77.3%となり、インターネットの世帯利用率93.8%(総務省)にまで上昇しており、広告媒体もテレビや紙面からネット媒体のものへ推移している傾向にあります。もちろん、従来の広告にも新しいWEB広告には無い利点も大いにあり、軽視することはできませんが、時代の流れに沿って避けては通れないものであると思います。
今回は、大企業でなくともできる「WEBマーケティング」であるホームページについての戦略についてお話し致します。現在、自社のHPをもっていらっしゃらない方や、すでに作成していて効果の見えない方などは、是非参考にしていただきたいと思います。

「WEBマーケティング(ホームページ)」

(1)戦略を立案する

まず、どのようなHPにするかを検討します。対象はどんなお客様であるのか?商品はどのようなものであるのか?を明確にし、会社の視点ではなく、HPを閲覧するであろうお客様の視点により戦略を考えます。外注制作にすべておまかせして、会社概要やアクセス、商品一覧等を表示しただけのHPは、それだけではお客様を獲得することが難しいものとなります。通信販売などでよく多用されている「○○○は無料!」や、「○○をお付けします!」などのフロントエンド商品(心理的ハードルを下げ購入につなげる)の活用も有効であると思います。

(2)ホームページを訪れてもらうための工夫

魅力的なHPが作成できたとしてもお客様に閲覧していただかないと効果はありません。
近年のインターネットの利用方法は、検索エンジンを使用したキーワードによる検索が主流になっております。キーワードによる検索でページの上位に表示されるようにすることをSEO対策と呼びます。SEO対策として、入札によって金額が高い順に表示されるキーワード広告があり、検索数の多い文字ほど高額になります。よって、ターゲットとするお客様を考え、登録するキーワードの内容と組み合わせに工夫をすることが必要です。もちろん、クリックされやすい位置に広告を表示することや、魅力的な広告文、広告にあった内容のHP、ページの読み込み時間の短縮、お問い合わせのし易さなどが最終的な受注に繋がります。

これからの営業戦略について、WEBマーケティングは欠かすことのできないものであり、上記の他にもソーシャルネットワーク等を利用した新しい手法もでてきておりますので、時代に沿った戦略の一つとしてもう一度考えていただくことも必要かと思います。

文責 法人ソリューション部
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なかのひと

12年06月05日 | Category: General
Posted by: pronet