平成20年2月28日、逓増定期保険の支払い保険料の税務取り扱いについて税務当局より改正通達が示されました。

(1)改正通達の適用時期
 改正通達による取り扱いは、平成20年2月28日以降に契約された逓増定期保険の支払い保険料について適用され、同27日以前の契約に係る逓増定期保険の、既に支払われた保険料および、今後支払われる保険料については適用されません。
つまり、
 契約時期が平成20年2月28日以降→改正後の取り扱い
 契約時期が平成20年2月27日以前→改正前の取り扱い  という具合です。

(2)対象とする逓増定期保険の範囲
 対象となる逓増定期保険の範囲は、このシリーズにて前回掲載しました平成19年12月26日付け国税庁パブリックコメントと同一の内容です。

(3)改正後の支払い保険料の損金算入割合
 紙面の都合上、詳細な内容には触れることが出来ませんが、概ね、改正前の全額損金算入であった範囲が大幅に縮小、2分の一損金算入であった範囲が増大、3分の一損金算入範囲も拡大されました。従来より4分の一損金扱いであった範囲については現行どおりの取り扱いです。

 この改正の決定により、昨春来当該商品の販売を自粛していた生命保険各社も順次販売を再開しています(一部生命保険会社は販売を継続しておりましたが)。
 今後、生命保険業界は生命保険が持つ本来の役割「保障」を重視し販売をして行くのか。あるいは、今回のように税務当局とのイタチごっこを繰り返して行くのでしょうか。
 いずれにしても、消費者第一の立場から、より良い商品の開発・販売と約款(約定)に従った迅速な保険(給付金)支払いを、一層心がけて欲しいものです。
文責:保険事業部

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