新築住宅(建設工事の完了から1年以内で人が住んだことがないものをいいます)の買主や発注者を保護するため、住宅瑕疵担保履行法が平成21年10月1日に施行され、新築住宅の請負人(建設業者等)や売主(建設業者や宅建業者)に資金確保措置(保険の加入や保証金の供託)が義務付けられます。
その住宅は、平成21年10月以降に引き渡す(契約時ではないことに注意!)物件が対象となります。

 この法律により、もし引き渡された新築住宅に瑕疵が判明した場合、建設業者等が自ら補修するのが原則ですが、倒産などにより補修が困難になった場合に備えて

【保証金供託の場合】
業者が現金や有価証券を法務局などの供託所に預け置く制度です。
供託額は、最低でも2,000万円で供給戸数により増加します。

【保険への加入の場合】
業者が国土交通大臣の指定する保険法人との間で保険契約を締結し、その補修費用等が保険金によりてん補される制度です。
保険金額は1戸当り2,000万円以上であったり、10年以上の期間有効な契約であること等が必要になります。

 住宅瑕疵担保履行法では、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任を対象としています。

 業者はさらに年2回の届出が必要になります。
建設業者および宅建業者は、免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に年2回(3月31日と9月30日)における保険契約の締結および保証金の供託状況を届け出なければなりません。
 この届出を行わない場合は、基準日から50日目以降、新たな請負契約や売買契約ができなくなります。

 業者は工期の延長や売れ残りにより引渡し時期がずれ込むことも予想しておかなければならないでしょう。
買主や発注者は、この制度により今まで以上に安心を得られますが、建築コストに跳ね返りがあるかも?しれません。
文責 プロネットリアルエステート


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