「ガソリンの暫定税率の期限切れ」に端を発し、今国会を盛り上げた租税特別措置法の期限切れ問題ですが、この租税特別措置法で先の3月31日に期限切れとなるものには、ガソリンの暫定税率の他にも、私たちの生活にそれ程縁遠くないものも含まれていたことを皆さんはご存知でしょうか?
 それは、『土地・建物の取得に係る「登録免許税」の税率軽減の終了』です。

 そもそも、登録免許税とは、住宅などを新築したり購入したりした場合の土地・建物の登記の際、また、銀行などのローンの借入れをした場合の抵当権の設定に係る国税です。租税特別措置法第72条には、「売買により取得した土地・建物に係る登録免許税については、平成20年3月31日まで、税率を1.0%とする。」との規定があり、この部分が今回の期限切れの対象となったのです。

 本来前述の原因による登録免許税の税率は2.0%。1%違ったからといって税負担に影響はそれほどない、とお感じになるでしょうが、不動産の固定資産税評価額に税率を乗じて算出される登録免許税ですから、価値のある不動産を購入すればするほど、当然のことながらその税負担には格差が生じます。

 今回の一連の期限切れに関しては、平成20年5月31日までの、いわゆる「つなぎ法案」により、ガソリン税以外についてはどうやら期限切れが回避されそうな機運が高まっています。登録免許税についても例外ではありませんから、とりあえず5月いっぱいまでは、前述の通り税率1.0%となりそうですが、あくまで時限立法である租税特別措置法。様々な優遇税制が規定されているこの税法に、期限切れが起こる度に今後も踊らされ続けるのでしょうか・・・
文責:資産税部


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