労働者と使用者の雇用関係は、労働契約を締結することによってはじまります。労働契約とは、労働者は使用者に対し、対価を得て労働に服することを約する契約のことをいいます。使用者は労働契約を結ぶに当たって、労働者に対して賃金、労働時間などの労働条件を必ず明示しなければなりません(労基法第15条)。

【明示する労働条件の範囲】
 明示しなければならない労働条件の範囲は、次のとおりです。

1.必ず明示しなければならない事項
   (1)労働契約の期間に関する事項
   (2)就業の場所、従事すべき業務に関する事項
   (3)始業・就業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、
      休暇、労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に
      関する事項
   (4)賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払い時期に関する事項
   (5)退職に関する事項(解雇の事由を含みます。)
   (6)昇給に関する事項

2.制度がある場合に明示しなければならない事項
   (7)退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算および
      支払いの方法、退職手当の支払いの時期に関する事項
   (8)臨時に支払われる賃金・賞与などに関する事項
   (9)労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
   (10)安全及び衛生に関する事項
   (11)職業訓練に関する事項
   (12)災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
   (13)表彰及び制裁に関する事項
   (14)休職に関する事項

【書面で明示しなければならない労働条件】
 労働条件を明示する方法については、前述の(1)〜(5)については、必ず書面を作り、これを労働者に渡す方法により明示しなければなりませんが、当該事項が記載されている部分を明らかにして就業規則を交付する方法でも構いません。
 (6)〜(14)労働条件については、法的には書面で明示する必要はなく、口頭でもよいのですが、労働者に理解できる程度に示すことが必要です。後々の労働条件をめぐるトラブルを未然に防止するためにはできればすべてを書面で明示しておくことが望ましいといえます。

文責:ヒューマニー部


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