現在ますます厳しくなっている経済情勢の下で、企業を巡る環境も厳しさを増している状態にあり、やむなく労働条件の引下げや希望退職者の募集、解雇などの雇用調整を行わざるを得ないとする状況があります。
 このような状況を踏まえ、12月9日に厚生労働省大臣官房地方課長および労働基準局長より「経済情勢の悪化を踏まえた適切な行政運営について(平成20年12月9日付け地発第1209001号・基発第1209001号)」という通達が発出されました。

この通達は、現在の経済情勢における行政指導の留意点を示しています。具体的には「不適切な解雇、雇止めの予防等のための啓発指導」や「申告・相談対応の充実」、「有期契約労働者や外国人労働者など特別の配慮を要する労働者への対処」などが示されていますが、その中で、整理解雇、有期労働契約の雇止め、内定取消、退職勧奨、労働条件の変更、休業手当などのポイントについてはパンフレットが作成されています。
「厳しい経済情勢下での労務管理のポイント」のパンフレットでは、1.解雇・雇止め 、2.労働条件の変更 、3.賃金の支払などについての注意すべき労働基準法等のルールが取りまとめられています。

 企業の事業活動が景気変動や産業構造の変化等の影響を受けることは避けられない面もあり、労働条件の引下げや解雇などを行うことが、やむを得ない場合であっても、その実施に当たっては、法令で定められている規制や手続、労使間で定めた必要な手続等を行い、事前に十分な労使間での話合いや労働者への説明を行うことが大切となります。
 
 また、労働局及び各労働基準監督署では、現在の厳しい経済情勢から生じる様々な労働条件や労務管理に係る問題の相談に対応するため、「労働条件特別相談窓口」も設置されていますので、労使間でのトラブルを回避するためにも事前の十分な検討が望まれます。


文責 ヒューマニー事業部


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