平成21年度税制改正では、法人税関係について次のような改正が行われていますが、これらの制度の適用を受ける場合には、定められた期限までに、所定の届出書や還付請求書を納税地の所轄税務署長へ提出する必要がありますので注意が必要です。

○平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例制度
○欠損金の繰戻し還付の不適用措置における中小法人等に対する不適用措置の解除

1. 平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例制度
 この特例制度については、法人が平成21年1月1日以後に取得をする土地等について適用がありますが、適用を受けるためには次に掲げる提出期限までに所定の事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
 この特例制度の適用を受けようとする事業年度に係る確定申告書の提出期限が平成21年4月30日前に到来するかどうかにより届出書の提出期限に関する取扱いが異なりますのでご注意下さい。
 
 【提出期限】
  その土地等の取得をした日を含む事業年度の確定申告書の提出期限がこの特例制度の適用を受けるための届出書の提出期限となります。
  (注)確定申告書の提出期限の延長の特例の適用を受けている場合は、延長後の提出期限となります。
  3月決算法人の場合で平成21年3月期においては、届出書の提出期限は、確定申告書の提出期限である平成21年6月1日となります。
  ただし、平成21年4月1日前に終了する事業年度については、平成21年4月30日がこの特例制度の適用を受けるための届出書の提出期限となります。
  よって、1月決算法人の場合は、確定申告書の提出期限は平成21年3月31日ですが、届出書の提出期限は平成21年4月30日となります。

2. 欠損金の繰戻し還付の不適用措置における中小法人等に対する不適用措置の解除
  青色申告書を提出している中小法人等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、欠損金の繰戻しによる還付制度の適用を受けることが出来ることとされました。
  この制度の適用を受けるためには、欠損金額が生じた事業年度の確定申告書を期限内に提出し、かつ、その確定申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に所定の事項を記載した還付請求書を提出する必要がありますのでご注意ください。
 【繰戻し還付の仕組み】
  前年度は黒字だった法人が、経営悪化などで当年度赤字になった場合、前年度に納付した法人税の還付を受けることができます。
  例 前年度所得金額 800
    前年度法人税額 800×22%=176
    当期欠損金額  500
    当期の還付金額
      = 前期法人税額 × (当期欠損金額 / 前期所得金額)
      =176 × (500 / 800) = 110


文責 法人ソリューション部


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