今回の税制改正(案)のひとつに交際費の損金不算入限度額(定額控除額)の変更があります。
 皆様ご承知のとおり400万円から600万円に引き上げられます。
そこで今更ですが、もう一度、交際費について確認をしたいと思います。

 交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいう。

 交際費から除かれる費用

1.福利厚生費
専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用

2.飲食その他これに類する行為のために要する費用
その支出する金額が一人当たり5,000円以下のもの(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く)(別途、書類を作成する必要があります。)

3.広告宣伝費
カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐい、その他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用

4.会議費
会議に関連して、茶菓、弁当、その他これらに類する飲食物を供与するために津常用する費用

5.取材費
新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他、記事収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用

 交際費は「該当する」もの「該当しない」のもの判断が極めて難しい項目のひとつです。企業側の経理で交際費処理をしている、していないに拘らず、交際費課税の計算を行います。つまり勘定科目ではなく実質の判断となります。
 上記以外にも細かな規定がありますので、ご不明な点は税理士にご確認ください。

文責 北九州支店


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