エネルギー需給構造改革推進設備等を取得等した場合の課税の特例

 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に取得等をするエネルギー需給構造改革推進設備等については、その事業の用に供した事業年度において、取得価額の全額を償却できることとなりました。
 これにより太陽光発電装置等の普及が一層普及することになると思われます。以下制度の概要等を述べたいと思います。

1.制度の概要
 青色申告書を提出する法人又は個人が、エネ革税制対象設備を取得等し、かつ1年以内に事業の用に供した場合に特別償却又は法人税額の特別控除ができる制度です。
 ただし、税額控除は中小企業者等のみ適用できます。
 ※中小企業者等とは、
  (1)常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
  (2)資本金1億円以下の法人で大企業等の所有に属していない法人等

【例】特別償却を選択した場合
法定耐用年数15年(定率法適用)で2,000万円の設備を期首に取得等した場合、改正前は減価償却費と特別償却費の合計で9,340千円しか初年度に損金算入できませんでしたが、改正後は初年度で2,000万円全額の償却が可能となります。

2.対象者
 法人又は個人のうち青色申告書を提出する者

3.対象設備等の例
 太陽光発電設備、天然ガス自動車、高断熱窓設備 等

4.制度適用上の注意点
 (1)対象設備を取得後1年以内にその事業に供した場合に適用され、貸付設備および中古設備は対象となりません。
 (2)ファイナンスリース取引により取得等したものについては、税額控除のみの適用となります(特別償却の適用なし。)。
 (3)税額控除を適用する場合には、その控除額は当期の法人税額等の20%を限度として適用されます。
 (4)エネルギー有効利用製造設備等、エネルギー有効利用付加設備等、電気・ガス需要平準化設備については、証明制度があります。


 文責:法人ソリューション部


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