さて、問題です。
「先日、父が亡くなりました。父は、生前私を受取人として1億円の生命保険に加入しておりました。それは有りがたいことなのですが、あいにく父は相当な債務を抱えておりまして、私は相続を放棄しようかと考えております。今後の生活もありますし、折角準備してくれえた保険金は受け取りたいのですが、相続を放棄しても生命保険金は受け取れるのでしょうか。また、その保険金の中から父の債務を支払う義務はないのでしょうか。」


問題を整理します。

1.父親には相当な負債があり、いわゆる負の相続なので放棄したい。

2.その場合、生命保険金は受け取れるのか。

3.生命保険金を受け取ったならば、債務の返済に充てなければならないのか。


答えと解説は、次のようになります。

1) 遺産よりも明らかに債務が多い場合は、相続の放棄をすることができます。
このほかにも、事情により相続を放棄することは可能です。相続の放棄をするには、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出します。

2) 生命保険金は受け取ることができます。
生命保険金は「受取人の固有の財産」ですから、自分自身の財産として相続の放棄とは関係なく受け取ることができるわけです。

3) 債務の返済に充てる義務はありません。
父親の債務は、子供が払わなければ申し訳ない。などの感情的な面から返済するケースはあるでしょうが、この場合の論点からは別次元の問題です。


注意
 前述のように、相続の放棄と生命保険金の受け取りが同時に行なわれている場合、いわゆる「生命保険金の非課税枠」活用の仕方が変わります。非課税額の計算は、一旦相続の放棄がなかったものとして計算されますが、あなたには非課税枠の適用は有りません。
文責 保険事業部 山内 克也


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