何が改訂なのかというと、今秋10月に実施された自動車保険。
等級別料率制度は、初めて契約する場合6等級からで無事故で契約期間を終えると
1年ごとに等級が上がり20等級が最高になります。反対に事故によっては3等級落ちてまた毎年無事故の階段を登っていくわけです。今までは、この等級ごとに割引率が決まっていましたが、同じ10等級でも事故を起こす可能性のある人と無事故で過ごす人では、リスクが違います。そこで同じ等級でも事故のあった契約者と無事故契約者の保険料を差別化することで契約者の間での保険料負担を公平にすることになったわけです。

2012年10月1日より、改訂後の等級制度を導入しますが、導入から1年間の周知期間は改訂後の割増引率は適用されません。2013年10月1日新制度を開始。経過措置期間2年を経て本適用となります。

意外に思うのですが、ノーカウントの事故による保険金支払いも全体のなかで占める割合が多いこともあり今回の改訂では、いままでの「等級すえおき事故」を廃止され、自分がケガをして人身傷害保険金のみ支払われる事故のみノーカウントとなります。
わかりやすいところで、窓ガラス破損では、他物との衝突・接触または転覆・墜落による場合が3等級ダウン事故として、走行中の自動車が弾いた飛石など1等級ダウン事故にカウントされます。火災・盗難・落書・いたずら等も1等級ダウン事故にカウントされます。
等級プロテクト特約は新制度に矛盾が生じますので廃止となります。


今回、自動車保険の改訂が行われる背景には、近年の事故多発による保険金支払い増加で契約者の支払う保険料と事故により支払われる保険金とのバランスが悪くなったことがあります。逆にいえば、事故が少なくなれば保険料は下がるはずなのです。

『ひとりは、みんなのために。みんなは、ひとりのために。』

保険の精神は、これにあると思います。
最悪の事態を想定して、行動する。リスクは、あなた自身にあるのかもしれませんよ。


文責 ㈱プロネットインシュア
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なかのひと

12年10月29日 | Category: General
Posted by: pronet
今回は、原点回帰の7回目として、「成長主義」の具体的ポイントについての続きを書かせていただきたいと思います。
 
前回挙げた1つ目のポイントは、「中期経営計画に基づく人件費の予算化」でした。

今回は、2つ目のポイント、「部門・個人の成長定義と評価について」です。
成長の評価は、経営者と管理者の認定方式です。
会社の成長定義は、経営者が成長方針を決定し、トップダウンすることで決定します。
部門の成長定義は、部門管理者が成長方針を決定し、経営者の承認を受けることで決定します。
個人の成長定義は、個人が決めた成長方針を部門管理者が確認し、それを認定会議で決定します。
認定会議は期首・期末に行い、そこで方針の決定、成長の認定を行いますが、そこで評価する内容は、「仕事力」「人間力」「行動」。それぞれあらかじめ認定した成長項目で評価します。

次回は、「成長主義」の3つ目のポイント、「個をみつめ育てる成長教育について」書いていきたいと思います。
(つづきは次回)

文責:ヒューマニー事業部
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なかのひと

12年10月25日 | Category: General
Posted by: pronet
先日、仕訳の話をしていて先輩より機械設備と工具器具備品の違い何?と質問されてちょっとあわててしまいました・・・。

固定資産の仕訳は減価償却を含めて経営戦略上とても重要なポイントなのですが、結構迷ったりすることも多いものです。

そもそもなぜ建物や機械、車輌、備品などは普通の経費ではなく固定資産という資産に計上し減価償却といって数年に分けて費用化する必要があるのでしょうか?
このような資産とされるものは購入金額が大きいものになります。また会社の業務に長い期間使用されます。そして使用していくうちにその価値は少しずつ減っていきます(土地や絵画・骨董などのように年数によってその価値が減らないものもあります。これらのものは減価償却の対象外となります)。
そのような資産は購入時に全て費用とするには・・・

①購入した年の費用が大きくなりすぎる
②翌年からも大いに活躍する資産なのにかかった費用が計上されない

という様なことから会社の利益が営業活動と釣り合わなくなってしまいます。この状態で会社の健康診断書である決算書を作っても前年やそれ以前の営業活動との比較が出来なくなってしまいます。これでは今後の進むべき道にも暗雲が立ち込めてしまいます。

そこで減価償却という考え方が登場します。
購入した建物や車輌などは一旦会社の資産として計上し、その価値が減った分は、その年の営業のために使用された経費とみなして費用化していきます。
費用化の方法はいくつかあり、会計上(企業の営業成績を正しく表示すりこと)と税法上(税金の計算を正しく行う為の計算を行うこと)では減価償却費の取扱いは異なります。
 
しかし、どちらも出発点は資産の区分を正しく見分け、耐用年数(便宜上、資産の種類によって営業活動に使用できるであろう寿命が国によって定められています)と償却方法(費用化する金額の計算方法はいくつかあります)を決定することから始まります。

経理の皆さんは請求書とにらめっこをして様々な仕訳を行っている事と思います。大きな金額(一個当りの請求金額が10万円以上のもの)の請求書を発見したら中身をじっくり眺めてみてください。それは仕入ですか?修理費用ですか?それとも資産計上しなければいけないものですか?資産計上の必要があると判断したものについてはより注意深くその内容を見極めなければいけません。

ちなみに、機械設備と工具器具備品の違いはというと明確に決まっているわけではないようですが

機械設備・・・・様々な機械などを組合わせ生産等に用いられるもので、その設備単独で生産を行うものとされています。
工具器具備品・・パソコンやキャビネットなどの事務回りの品物から工具のように工場などで使用されるものなどで、機械設備との違いは単独で生産を行わないものや補助的に用いられ直接は売上に貢献しないものをいいます。

しかし、実際はそれぞれのケースによって決められるので資産の使われている現場に出かけるということも必要ことかもしれません。
私自身、固定資産と減価償却についてはまだまだ、勉強の必要がありそうだなぁ、と思った次第です。

文責:経理サポート部
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なかのひと

12年10月21日 | Category: General
Posted by: pronet
税制改正により、復興法人特別税の10%加算はあったものの、全体として法人の所得に対する実効税率は引き下げられた。一方、個人の所得に関しては、給与所得控除の上限設定などが行われている。また、復興法人特別税については、3年間の導入であるが、復興特別所得税については、平成25年からの適用であるが、25年間の導入である。同じく、平成25年からの適用として、特定役員の退職所得に係る退職所得控除後の2分の1控除が廃止とされた。
こうした、法人税の減税と所得税の増税という社会変化のある中で、今回は、「医療法人成り」について、メリット・デメリットを挙げていきたいと思います。

●医療法人成りのメリット
(1)経営上
①社会的信用の高まり
家計と法人の資金の流れを明確に分けることにより、金融機関・諸官庁等からの社会的信用性が高まります。
②分院の開設・他の業務運営
個人医院では認められていない分院や老人ホーム等の他の業務運営が可能になります。
③事業承継が容易
個人の場合、親子間の承継であっても廃業・開業の手続が必要です。さらには、保健所(※1)・社会保険事務所(※2)・公共職業安定所・労働基準監督所・税務署(※3)・都道府県・市町村等に所定の手続をしなければなりません。法人の場合、所有と経営が分離しているため、理事長の交代によって事業の継続が行われます。
④社会保険診療報酬の源泉徴収
社会保険診療報酬の源泉徴収がなくなるので、資金繰りが比較的、楽になります。

(2)税務上
①法人税と所得税の税制の違いによる節税
個人事業者の場合、所得に対し最高税率40%(復興特別所得税(基準所得税額に対し)2.1%、住民税10%、事業税5%、合計 約55.84%)の税率が係るのに対し、医療法人(医院含む)の場合、800万円以下は、法人税18%(H23年12月改正15%)、800万円超は、30%(H23年12月改正25.5%)(復興特別法人税(基準法人税額に対し)10%、法人県民・市民税(県民税・市民税は法人税の4%・6%(※4))(基準法人税額に対し)3%、合計 約21.6%~36%)となります。
②所得の分散・退職金
個人事業者の場合、事業主は勿論、専従者への退職金を支給することはできません。さらに、専従者控除も一定の上限があります。医療法人の場合、院長への報酬が損金になることは勿論、個人の給与所得として控除を受けることが出来ます。また、職務に応じた適当な金額であれば、親族に対する報酬も損金とすることが出来ます。
④損失の繰越控除の長期化
個人事業者の場合、損失の繰越控除が3年間しか認められていませんが、医療法人の場合ですと、9年間も認められます。

●医療法人成りのデメリット
(1)医療法人の永続性
医療法人の解散は理事長の意思だけでは出来ず、都道府県知事等の許可が必要になります。また、理由もなく経営業の理由のみで医業法人を個人事業に戻すことは事実上認められていません。
(2)剰余金の配当の禁止
医療法人は非営利性から剰余金の処分として、配当を禁止しています。
(3)残余財産
医療法人を解散したときの財産は、理事長等の個人財産ではなく、国等の財産として処理されます。(平成19年4月以降に設立許可申請する医療法人が対象)
(4)計算書類等の作成等、事務手続き
毎期末に、事業報告書・財産目録等を提出する義務があり、また、これらの請求に対しては、誰であっても閲覧することが出来ます。
(5)社会保険への強制加入
医療法人の形態上、厚生年金への加入が義務付けられますので、支出という面ではデメリットになります。但し、雇用条件は改善される為、良い人材が集まる可能性はあります。よって、収入・損益の面ではメリットになる可能性があります。
(6)交際接待費の一部損金不算入
個人事業者の場合は、接待交際費に上限がありませんが、医療法人の場合は、600万円までの部分は10%を、600万円超の部分については、全額を損金不算入とします。


注脚)
※1.保健所に提出する「開設届」は、開設後10日以内。
※2.社会保険事務局に提出する「保険医療機関指定申請書」は、開設許可後申請。
※3.税務署に提出する「所得税の青色申告の承継申請書」は、開業した日から2
ヶ月以内。(1月1日~1月15日までは3月15日)
※4.市税の税率は、福岡市の場合です。


文責 医業部
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なかのひと

12年10月17日 | Category: General
Posted by: pronet
【文科省、祖父母からの教育費贈与の非課税制度を要望】 という記事も見つけました。
とあります。あれ?教育費の負担は贈与税は非課税って聞いたけど・・・?と思われる方もいらっしゃると思います。確かに国税庁ホームページにも、贈与税がかからないものの例示として、

夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
とありますが、

なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。
というわけで、非課税なことは間違いないのですが、
【高齢者層に偏在している「眠れる金融資産」を子どもの将来の教育費として市場に引き出した上、成長マネーとして有効活用するとともに、子どもの教育資金の確保を図ることを目的とするもので、具体的には、例えば、祖父母が孫に対して教育費として一括贈与した資金について、贈与税を非課税とする】(文部科学省税制改正要望事項より)
という、提案をしています。資料によると金融機関にその教育費として区分管理できる口座を開設したうえで祖父母(贈与者)が口座にお金を移し、孫等(受贈者)が教育費の必要に応じて引き出すという案が記載されています。

ふと、思うわけです。教育費が余ったらどうなるんだろう・・・。

まぁ、生活費にしろ、教育費にしろ、お財布はおじいちゃんとおばあちゃん頼み・・・。シルバー世代に日本経済がかかっているといっても過言ではないですね。

文責 資産税部

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なかのひと

12年10月13日 | Category: General
Posted by: pronet
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