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 医療費削減政策の中で、診療所・病院すべての医療機関の経営は苦しさを増してきました。収入が縮小してくれば、支出の削減に努めるのは当然ですが、医療機関には未だ回収されていない未収金はいったいいくらあるのでしょうか?

 厚生労働省が先日公表した報告書によると、医療機関の未収金は、平成17年に実施された四病院団体協議会の調査で約3,270病院における累計未収金額が1年間で約219億円(1施設当たりでは、約670万円)と指摘されており、なかでも、「産科」における1件あたりの未収金額が他の診療科目に比べて高く、また未収金の8割を「入院」分が占めていることがわかっています。こういった患者から徴収されるべき費用が回収できない理由として、「分納中、分納交渉中(16.6%)」が1番多く、次いで「回収の働きかけをしていない(12.1%)」、「生活困窮(10.6%)」、「悪質滞納(9.5%)」と続います。2番目の「回収の働きかけをしていない」というのは特に問題で、これらの未収金の回収対策を考える必要があります。

 最近では債権回収会社等の利用もありますが、病院のイメージを考えるとあまり好ましくはありません。実際いまの病院が行っている回収努力としては「電話催促」、「手紙催促」がほとんどであり、「個別訪問」「内容証明郵便」はその約5割、「少額訴訟」などの法的手段を積極的に行う病院は少ないのが現状のようです。病院内ですべてを行おうとすると、事務負担の増加などにより貴重な労力と時間が失われることにもなりますし、また法的手段を行うとなると弁護士報酬などのコスト面の問題も生じます。

 さらに、電話や訪問などにより払えない場合には、その事情について親身に相談にのること等が未収金の回収には一番効果的という意見もあることから、どんなに完璧な未収金患者リストを作成し、回収対策チームなどで組織的な対応をしても、事後的な回収対策には限界があるように思えます。

 そこで考えなければならないのが、事前的な回収対策です。いかにして未収金の発生を防ぐかというがポイントになります。その一つとして、各種制度の活用があります。生活困窮者への「一部負担金減免制度」、「生活保護申請の支援」、最近では「出産育児一時金の受取代理制度」、「高額療養費の現物給付制度」といった制度も実施されています。こういった制度を周知し、利用することで未収金の発生を抑えることが可能になります。また、クレジットカード支払いによる対応も良い方法だと考えます。

文責 医業部


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なかのひと
08年07月31日 | Category: General
Posted by: pronet
08年07月22日

貸倒損失について

 中小企業の会計に関する指針の中に
「法的に債権が消滅した場合のほか、回収不能な債権がある場合は、その金額を貸倒損失として計上し、債権金額から控除しなければならない。」
と、あります。
 これは会計上「経費」として計上するという意味で、税務上「損金」となるかどうかは、別の問題となります。
 中小企業の場合、会計と税務を同一と考える経営者が多く見受けられますが、注意が必要です。税務上の貸倒損失の定義として大きく次の3つがあります。

1.法人の有する金銭債権について次に掲げる事実が発生した場合には、その金銭債権の額のうち次に掲げる金額は、その事実が発生した日の属する事業年度において貸倒として損金の額に算入する。
  (1)会社更生法若しくは金融機関等の更正手続きの特例等に関する法律の規定による更生計画認可の決定又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定があった場合において、これらの決定により切り捨てられることとなった部分の金額
  (2)会社法の規定による特別清算に係る協定の認可の決定があった場合において、この決定により切り捨てられることとなった部分の金額
  (3)法令の規定による整理手続きによらない関係者の協議決定で次に掲げるものにより切り捨てられることとなった部分の金額
    (イ)債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の整理を定めているのも
    (ロ)行政機関又は金融機関その他の第三者のあっせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容が(イ)に準ずるもの
  (4)債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額

2.法人の有する金銭債権につき、その債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合には、その明らかになった事業年度において貸倒として損金経理することができる。この場合において、当該金銭債権について担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ貸倒として損金経理をすることはできないものとする。

3.債務者について次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対して有する売掛債権について法人が当該売掛債権の額から備忘価格を控除した残額を貸倒として損金経理したときは、これを認める。

不良債権を税務上「損金処理」するには事前に税理士へお尋ねすることをお勧めします。
参考図書 中小企業の会計に関する指針

文責 北九州支店


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なかのひと
08年07月22日 | Category: General
Posted by: pronet
会社を経営されている方は、「会社の事業にかかった費用は、税務上の費用になる」と認識されていると思います。

一方、会社の決算の時期に税理士等から「会社にかかる法人税、住民税は、税務上の費用にはなりません」と説明を受けて、「あれっ?」とか「へぇ〜」とか思った方もいるかもしれません。

そうなのです。法人税、住民税は税務上の費用になりません。どうしてでしょうか?判りやすく説明している書物が見当たらないのですが、筆者の私見を含めて、以下に説明します。

「会社の決算」にかかる税金には、
 (1)法人税
 (2)住民税(県民税や市民税等です)
 (3)事業税 
等があります。

同様に、「個人の決算」にかかる税金には、(1)所得税、(2)住民税、(3)事業税(但し、一定の事業を行っている場合のみ) 等があります。
「個人の決算」においては、事業所得、不動産所得等に計上される「事業を行っている場合の収入」に加えて、給与所得、雑所得等に計上される「その人の一身に属する家事的収入(=事業以外の収入)」も含めて、
 (1)所得税
 (2)住民税
が計算されます。

そのため、その結果生じる
 (1)所得税
 (2)住民税
は、その計算に家事的収入(=事業以外の収入)が含まれることから「家事関連費」と解釈されるため、事業を行っていても、税務上の費用にはできないと考えます。(なお、厳密な議論では、「所得の発生後において、その所得の帰属主体である「人」を対象として課税されるいわゆる「人税」といわれるもの」で、これは税務上の費用にはできない、とされています)

一方、
 (3)事業税
は、事業を行っている場合にのみかかるため、「事業に係るもの」ということで税務上の費用になります。

 「会社の決算」においてかかる
 (1)法人税
 (2)住民税
も、個人事業との「課税の公平(個人事業者と会社事業者間での不公平を無くす)」の意味から、税務上の費用にはなりません。なお、
 (3)事業税
については、個人の場合と同様に、会社においても税務上の費用になります。

なお、法人税、住民税が税務上の費用にならない理由を、他の書物では「法人の利益の中から納付すべきものであるため」、「所得課税としての性格」「税額を算定するための所得計算上の要請により」等書かれています。判りにくい表現ながらそういう面と筆者の説明を含め、総合的な判断の上、このように決まっているのだと思います。

最後になりますが、上記の説明に、消費税が出てきません。消費税は、個人の場合も法人の場合も、税務上の費用にできます。これは「導入の経緯」からそうなっています。

文責 事業承継部


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なかのひと
08年07月22日 | Category: General
Posted by: pronet
 昨年、『税源移譲』という言葉を報道等でよく耳にしましたが、平成18年と平成19年の収入が全く同じ場合には、所得税・住民税の合計の税額は変わらずに、所得税の負担が減り、住民税の負担が増えました。(ただし、平成18年で定率減税は廃止されたため、結果としては増税となったのですが・・・。)

 住民税は、前年分の所得を基に計算されるため、昨年(平成19年)に、
    1.出産・病気のために長期休職
    2.定年退職・依願退職
    3.事業悪化
により所得が大幅に減った方は、所得税率の変更による税負担の軽減の影響は受けず、住民税率の変更による税負担の増加の影響のみを受けている場合があります。

 そこで、平成19年分の住民税から、増額分の住民税を還付する措置がとられることになっています。

 この措置を受けるための減額申請の期限が7月31日までとなっているのです。減額申請の用紙が送付されてくる市町村、自分で提出する必要がある市町村と、取扱いはまちまちのようです。減額申請を受けて各自治体は審査に入りますので、お心当たりのある方は、申請されることをおすすめします。

 なお、この申請書は、平成19年1月1日時点での住所地に提出する必要があるので、引っ越しをされた方は、ご注意ください。また、平成19年分の所得税申告書・平成20年度の住民税申告書を提出していない方は、提出する必要がある場合がありますので、ご準備を忘れずに。
文責 資産税部


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なかのひと
08年07月17日 | Category: General
Posted by: pronet
  7月7日〜7月9日にかけて北海道洞爺湖サミットが開催されました。今回は、特に地球温暖化の問題について、話し合いがされたのですが、地球温暖化対策として、森林の造成等が考えられます。
  最近では、環境税条例により、荒廃した森林を再生し、公益的機能が十分に発揮できる緑豊かな森林として次世代に引き継ぐために、森林環境税を導入している県が増えてきました。平成15年に高知県を初めとして、現在29県(平成20年4月1日現在)で森林環境税が導入されています。
  福岡県でも、平成20年4月から、福岡県森林環境税が導入されました。
  福岡県の主な内容は、以下のとおりです。

【税金】 
 <個人>                 500円
 <法人> 資本金等の額に応じて以下のとおり(年額)
      県民税均等割額の5%相当額
      50億円超           40,000円
      10億円超50億円以下      27,000円
      1億円超10億円以下       6,500円
      1千万円超1億円以下      2,500円
      上記以外の法人等        1,000円

【納税義務者】
 <個人> 県内に住所等を有し、個人県民税均等割を課税される者
 <法人> 県内に事務所等を有する法人等

【納め方】
 <個人> 事業所得者等は、住民税の納付書により、年4回(6・8・10・1月)にわけて納付給与所得者は、6月から翌年5月までの12回に分けて給与から天引きされます。
 <法人> 法人県民税の申告時に納付

  緑の地球を保持し、私たちの生活が安全に豊かに過ごせるように、私たちが支払う税金が、地球温暖化のストップにつながるといいですね。
参考資料:福岡県庁ホームページ
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/d06/keepforest.html

文責 企業部


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なかのひと
08年07月14日 | Category: General
Posted by: pronet
1.ふるさと納税とは
  「ふるさと納税」とは、自分の意思で自分の好きな地方自治体(出身地に限りません。)に寄附をした場合に、寄附額から5,000円を引いた額を個人の所得税及び住民税から税額控除するという制度です。
  税金から寄附金の額を控除するので、結果的に自分の意思で選択した自治体に納税をしたこととなります。
  ただし、税額控除の効果は住民税所得割額の1割が上限となります。
 
2.ふるさと納税の手続き
  自治体への寄附による税金の控除を受けるためには、確定申告をする方は所得税の確定申告、確定申告が不要な方は住民税の申告を行う必要があります。自治体専用の払込用紙により寄附をすると、自治体により領収証書(寄附金受納証明書)が交付されますので、これを確定申告の際に証明書として提出しなければなりません。

3.ふるさと納税のメリット
  (1)自分の思い入れのある地方自治体の発展に寄与することができる。

  (2)自治体によっては、一定額以上の寄付をした人には、その地域の特産品や公共施設の無料パスポートなどの様々な特典があります。

【 例 】
宇都宮市:
  5,000円以上の寄附者には「宇都宮美術館」や「ろまんちっく村温泉館」などの招待券を贈るほか、1万円以上の寄付者には「春満菜!旬の宮づくし」として農産物の詰め合わせを贈る

佐賀県:
  佐賀名物をつづったトイレットペーパーなどのお礼品や九年庵のペア無料招待券など

4.ふるさと納税のデメリット
 (1)例えば、居住する市町村以外の地域に2万円の寄附をしても、最大でも1万5千円までしか税金から控除できないため、少なくとも5千円は自分の懐から流出することとなります。

 (2)税額控除を受けるために、確定申告等を行う必要があるため手間がかかります。

 以上、ふるさと納税について、簡単にご説明いたしましたが、寄附金全額が税額控除の対象とならず、5千円以上は必ず負担が生じることから、安易に利用できるものではないと思われます。それでも、「ふるさと」に対して思い入れのある方や「ふるさと」の発展に寄与したいという方がこの制度を利用することが望ましいと思います。

文責 企業部


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なかのひと
08年07月10日 | Category: General
Posted by: pronet
  最近では、税理士事務所に転職を希望する人材が減少傾向ではないだろうか?
 「転職するにつれて、給料が下がって、生活が苦しくなるのでは?」
 「所長先生が高齢になるにつれて、将来が不安だ!」
 「仕事をしながら資格を取るのは非常に難しい!」
 「税理士業界に未来はあるのか?」
 「中堅企業や上場を目指す企業で財務担当役員を目指すほうがやりがいがあるのでは?」
などといった現実的な悩みを持っている人材が急増しているように思える。
  一般的に言って、これらの疑問の中には多くの税理士事務所に共通する問題点が多く含まれていると思われる。
  私自身も、これらのような問題点を抱えた個人の税理士事務所で実務を覚え、資格を取って独立をして現在に至っているので、身につまされる思いです。

  現在の税理士業界では、特徴の無い個人の税理士事務所経営は競合関係において苦戦を強いられるでしょう。また、税理士法人であっても個人事務所が単純に法人化したぐらいでは同様のことでしょう。むしろ、顧客対応力が高い税理士法人同士の競争が激化し、常にコンペで顔を合わせて見積り競争をすることが現実に起こっています。

  このような同業者間競争に打ち勝って生き残れる魅力を持った「組織的な税理士事務所」であれば、転職の不安も相当の割合で解消される可能性が高いと思います。

  また、税理士法人も監査法人のような組織的運営を目指し、社員一人ひとりの資格取得を含めた能力開発プランが必要です。年収も一部の後継者や税理士だけが優遇されるのではなく、実績に応じたオープン型の給与制度によって誰でも年収1,000万円プレーヤーになれる可能性を持った人事制度がなければモチベーションが上がりません。

  我が社も、今後の成長発展を考えると優秀な人材に認めてもらえるような人事戦略を構築していかなければなりません。
  また、各自の努力が報われるレスポンスの高い経営を目指し、現場が生き生きとした組織を創って、来るべき業界内の統廃合に負けない独自性を高める必要があります。

  転職を検討されているあなた!我が社にご興味があれば、一度私と話しませんか?

文責 プロネットグループ代表 井上 昭二


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なかのひと
08年07月09日 | Category: General
Posted by: pronet
  消費者が商品を購入するまでには購買心理が働き、そこにはある法則があります。
  代表的なのはAIDMA(アイドマ)の法則というアメリカのロ−ランド・ホ−ルが提唱したAttention(注意)→Interest(興味)→Desire(欲求)→Memory(記憶)→Action(行動・購入)の頭文字をとった消費者の心理的プロセスモデル(仮説)で、プロモ−ション(広告)戦略に活用されています。このAIDMAの法則は買い手側に視点を置いた考え方ですが売り手側に視点を置いて考えてみると(認知してもらう)→(興味・関心をもってもらう)→(価値をわかってもらう)
→(価値を記憶に残してもらう)→(購入してもらう)となります。
  AIDMAモデルのほかにも「AIDAモデル」Attention(注意)・Interest(興味)・Desire(欲求)・Action(購入)、「AIDCAモデル」Attention(注意)・Interest(興味)・Desire(欲求)・Conviction(確信)・Action(購入)、「AIDASモデル」Attention(注意)・Interest(興味)・Desire(欲求)・Action(購入)・Satisfaction(満足)がありますが、最近ではインタ−ネットの普及により消費者の購買心理プロセス(AIDMAの法則)が変化し、消費者はInterest(興味)の後に検索エンジン等でSerch(検索)し価格などをComparison(比較)してExamination(検討)そしてAction(購入)したあとにShare(情報共有)するようになってきたということです。(アンヴイコミュニケ−ションズ望野和美氏AISCEAS(アイセアス)の法則)。
  今後、購買心理プロセスは市場環境が変われば次々と変化していくと考えられます。お客(一回限りの客)をいかに顧客(リピ−タ客)にしていくかがプロモ−ション戦略の重要なポイントです。

文責 ワンストップ事業部


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なかのひと
08年07月07日 | Category: General
Posted by: pronet
  5月30日の参議院本会議にて保険加入時に病歴などの告知義務を緩和する保険法案が可決成立しました。
  これは昨年、保険会社による多くの保険金不払い問題を受けて、契約者への不当な保険金不払いを防ぎ、契約者保護の強化を目的としたものです。これにより告知書にないことがらについては記述する必要はないということになり・・

保険会社から聞かれていない → 隠していたわけではない → 保険加入の妨げにはならない! 

ということで保険会社は加入を拒むことができない・・ということになります。

  今回の法案成立によって保険会社は引き受けの責任を明確化され、契約者(被保険者)の告知書の質問に対する『うそ』がない限りは保険の支払を拒否できなくなるわけですが、一方で契約者側も今後の告知書に対しての虚偽がないことや告知書の質問をよく読んで回答することが求められます。
  昨今では引き受け緩和型の保険(特定の症状・病歴などがない限り加入できるもの)が多数出てきていますが、保険会社によって告知書に書かれている引き受けの条件は微妙に異なります。各人が安易に加入する前に、告知書の質問に対し本当に虚偽にあたらないかということもしっかりと考えながら『はい』『いいえ』に○をつけていく姿勢も改めて必要ではないかと考えるところです。

文責 保険事業部


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なかのひと
08年07月03日 | Category: General
Posted by: pronet