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どんな商売でも、目標をたてるときや経営方針を考える時、「もっと利益をあげよう」ということがあります。
利益と一言でいっても経営のうえではいろんな「利益」があります。
具体的な数値目標や分析を行っていく為にはどの利益のことを考えていくべきなのか理解しておく必要があります。簡単に説明します。

①粗利益高
売上総利益ともいいます。例えば、1,000円で販売しているTシャツがあります。このTシャツは700円で仕入れていました。その差額の300円が粗利益高にあたります。これは売上と仕入れの関係する利益になります。

②営業利益高
営業利益高とは粗利益高から営業にかかった費用を引いた利益です。営業にかかる費用とは従業員さんの人件費、販促の為のチラシやDMの作成費用、水道光熱費、家賃といったものです。営業利益は会社として、本業で稼いだ利益であり、現場にいる社員がもっとも意識をしてもらいたい数字です。

③経常利益高
経常利益高とは、その会社が営業活動以外の活動で、利益や損益を出しいている場合にその金額を計算に入れた会社全体の利益です。例えば、ある会社が500万円の営業利益があった場合で、店舗の土地で賃貸収益が240万円あったら、それもプラスして740万円とするのが経常利益です。この賃貸収益の240万円を「営業外収益」と言います。

④税引き前利益と税引き後利益
税引き前利益とは会社の営業活動以外の収益として、不動産の売却などによって、臨時的に発生した利益や損失を計算したものです。そして、税引き前利益から法人税などを引いた利益を、税引き後利益といいます。

どの段階の利益かによって数値の考え方は大きく異なってきます。数値目標等を具体的に考えるときはこれらの「利益」をよく考える必要があると思います。

文責:経理サポート部
参考文献:「お店の数字に強くなる本」
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なかのひと



12年01月30日 | Category: General
Posted by: pronet
医院開業物語の第5回目は届出・開院準備についてです。
今回が最後のテーマとなります。
建物の引き渡しを受け内装工事や医療機器の搬入が終わると、ほぼ開業の準備は終わりです。あとは行政手続きを行っていきます。
主な行政手続きとして保健所へ開設届を、厚生局へ保険医療機関指定申請書を提出していくことになりますが、ここでの大事なポイントは開業日から逆算していつまでに届出を行わなければならないのかを把握しておき、余裕を持って提出をするということです。書類の不備等で提出日が遅れてしまうと開業しても患者は自費負担になってしまう可能性がでるので、そうなってしまうと開業日自体を変更しなくてはいけなくなるかもしれません。保健所に事前相談をしておくと手続きもスムーズになるでしょう。
届出を終えればいよいよ開業が近づいてきます。
採用したスタッフと約一か月前から準備を行っていきます。特に電子カルテとレセコンを使った模擬練習や受付・会計の練習は開業直後の診察をスムーズに進めるために重要になってきます。そのため、ある程度のことができるようになってきたら試験的に患者をおいて診療シミュレーションを行いましょう。準備を念入りに行っていくことでスタッフだけでなく先生の不安を取り除くこともできますし、スタッフ同士のコミュニケーションも良好になります。

これまで開業に至るまでのポイントを書いてきましたが、重要なことは開業してからどんな医院にしていくのかということです。スタッフが退職したり患者からクレームがおこったり様々な問題がおこると思いますが、そのような問題を糧にしながら先生が思い描いたクリニックを作り上げていかなければなりません。
また、開業準備中に作成した事業計画書と開業してからの数字を照らし合わせ、事業計画書の数字と乖離していればどこに原因があるのかを探っていく必要があります。そうしてまずは損益分岐点(収入と費用の額がちょうど等しくなる場合の収入金額)を達成できるようにしていくというのが当面の目標になります。診療科目にもよりますが、最近は競合医院の増加により開業当初の収入はとても厳しいものがあります。ただし周辺の住民にクリニックの存在を周知していけば確実に患者は増えていくと思います。開業するということは一般企業と同じように経営を行っていくということですから患者が伸び悩めば、必要な策を講じて安定的な経営を行っていかなければなりません。

文責 医業部
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なかのひと



12年01月26日 | Category: General
Posted by: pronet
新しい年も明け、そろそろ所得税の確定申告の季節がやってきました。今年もいくつかの改正が行われいます。その中でも今回は改正された寄付金控除について簡単にお話したいと思います。
 昨年は東日本大震災があり、被災地に義援金を送られた方も多いのではないでしょうか。そもそも所得控除のひとつである「寄付金控除」とは以前からあるものですが、すべての寄付が対象になるわけではなく、国や地方公共団体に対するもの、大臣が指定する一定のものが対象となり、控除額は寄付した金額(総所得金額等の40%が限度)から2,000円を差引き計算されます。したがって、2,000円を超える特定の寄付があれば、領収証などを添付することで控除が受けられます。
 これに加えて、今年の改正では、震災関連寄付金以外の寄付金(総所得金額等の40%が限度)と震災関連寄付金を合計した額(総所得金額等の80%が限度)から2,000円を差引いて計算することもできるようになり、さらに義援金のうち一定のものは、これらの所得控除にかえて税額控除(寄付金特別控除)を選択できるようになりました。
 税額控除と所得控除の選択適用ができる寄付金とは①特定震災指定寄付金、②認定NPO法人などへの一定の寄付金、③一定の公益社団法人などへの寄付金、④政治活動に対する寄付金があります。また、所得控除である寄付金控除のみが受けられる寄付金とは①震災関連寄付金(日本赤十字社の「東日本大震災義援金」口座分など)、②国や地方公共団体への寄付(震災関連寄付金以外)、③指定寄付金(財務大臣が指定したもの)、④特定公益信託の信託財産とするために支出した一定の寄付金などです。
通常は税額控除(特定震災指定寄付金等から2,000円を差引いた額に40%を乗じて計算)を受ける方が有利と思われますが、震災のための寄付をしたとしても、日本赤十字社に寄付した場合は、特定震災指定寄付金ではなく震災関連寄付金として所得控除の寄付金控除となるようです。また、政治活動に対する寄付金に加えて新設された上記①~③の税額控除の場合、計算された控除額には所得税の25%までという限度額があります。この他、寄付金特別控除の計算に当たっては複数の制約があり、添付書類等も必要になります。詳しくは税務署、もしくは顧問税理士の方にお尋ねください。

文責:事業承継部


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なかのひと

12年01月18日 | Category: General
Posted by: pronet