法人税法には、会計監査人の監査を受けなければならない等の理由による確定申告書の提出期限の延長の特例規定(法人税法75条の二)がありますが、消費税法にはこのような規定はありません。
課税事業者が法人である場合には課税期間の末日の翌日から2月以内(清算中の法人の残余財産が確定した場合を除く。)個人事業者は、その年の翌年3月31日まで(個人事業者が死亡した場合を除く。)に確定申告書を提出しなければなりませんし、もちろん納付期限も同日になります。

しかし、課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者つまり輸入取引を行う者は一定の要件を満たせば消費税の納期限を延長することができます。(消費税法51条参照)

1.個別延長方式による場合
    
申告納税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者(その課税貨物につき特例申告書を提出する者を除く。)が、
要件  イ・申告書を提出
ロ・延長を受けたい旨の申請書を税関長に提出
ハ・担保を税関長に提供
これらを満たせば、その納期限を3月以内に限り延長することができる。

2.包括延長方式による場合

申告納税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者(その課税貨物につき特例申告書を提出する者を除く。)が、
要件  イ・特定月の納期限に関し、特定月の前月末日までにその延長を受けたい旨の申
請書を税関長に提出
    ロ・担保を税関長に提供
これらを満たせば、その納期限を特定月の末日の翌日から3月以内に限り延長することができる。

3.課税貨物につき特例申告書を提出した場合

要件  イ・特例申告書をその納期限までに提出
    ロ・特例申告書の提出期限までにその延長を受けたい旨の申請書を税関長に提出
    ハ・担保を税関長に提出

これらを満たせば、その納期限を2月以内に限り延長することができる。


文責 北九州支店
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