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福岡市への東北地方太平洋沖地震の義援金が、「国又は地方公共団体に対する寄附金」として寄附金控除など税制上の優遇措置を受けられるようになりました。

詳しくは
福岡市ホームページ
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国税庁
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国税庁のHPで「寄附金・義援金」クリック

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なかのひと



11年03月29日 | Category: General
Posted by: pronet
「東北地方太平洋沖地震」の犠牲になられた方々に対し、深くお悔やみ申し上げますとともに、被災された皆様に対し、心よりお見舞いを申し上げます。
少しでも早く一人でも多くの方が救助され、一日も早く皆様が安心して生活できる日が来ることを、心よりお祈りいたします。

この時期になると春の高校野球が始まり学生時代に野球をやっていた私としましてはとてもきになりますが今回、創志学園高等学校野球部主将が言った選手宣誓は見ている誰しもが感動させられ自分達が今やらなければならない事を改めて再認識させられたのではないでしょうか?

私共の立場としましては義援金に関する税務上の取扱に関してお客様からご相談をおうけします。色々な情報が飛び交っている中、国税庁のホームページにて税務の取扱いに関して詳しい説明がアップされていますので下記をご参照下さい。


国税庁
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なかのひと



11年03月29日 | Category: General
Posted by: pronet
最近、巷では片付けに対する世間の意識が高いことがあちこちで伺えます。
本屋に行くと、気持ちよく暮らすための整理整頓術などの本が平積みにされ、テレビには、収納名人なる人が登場し、百円ショップをフル活用しての様々なアイデアを披露。

会社内でも、わりと頭を悩ませるのが文書管理を含めた整理整頓です。
まずは、社員ひとりひとりの意識付け。「片付けができない=会社に損失を与えている」というコスト意識を持ってもらうことが必要です。

1.スペースの無駄をなくす
 貴方の座っているその場所も経費がかかっています。自己の専有スペースに家賃はいく らかかっているでしょう。身の回りに無駄な私物を置いていませんか?
2.時間の無駄をなくす
 「あれはどこにいったっけ?」
 書類に埋もれて、必要なものが探せなくなっていませんか?貴方のその探しているその 時間にも、経費が発生しています。
 一般的には、作成後一年間利用しなかった文書は8割方不要といわれています。大切な 文書が、不必要な文書に埋もれていませんか?
3.仕事の効率化
 コピー文書はなるべく避けましょう。必要な情報は共有化して、誰でもどこにあるかが わかるようにすること。ファイル名に「管理ファイル」等抽象的な名前を付けると、中 身がわかりにくくなってしまいます。
 廃棄基準、保管場所を明確にした文書管理台帳を作成し、たとえ今日入社したばかりの 新人であっても、探しているファイルがどこにあるのか、それが会社でどのくらいの重 要性がある文書なのかがひとめでわかるようにしておきましょう。
 廃棄基準は、ファイルの見出しにも書いておくほうが望ましいといえます。
 書庫がある会社では、ただの荷物置き場にせず、ぜひ本来の目的である書庫として利用 したいものです。

契約書、注文書、請書等の営業管理文書から、元帳、伝票、決算書等経理文書、労務関連文書等、会社で管理しなければならない文書は部署毎に様々です。
まずは、部署毎に、何の文書があるのかを把握することから。
そして、書庫に集中管理することを考えるならば、会社全体での統一したシステム作りが必要でしょう。
税務調査の時、調査官に必要な帳票を見せる際、あっちだったか、こっちだったかとダンボールの中を泳がなくてはならない状況だけは避けたいものです。
文書によって、各法令で保存期間が定められていますので、必ず確認するようにしてください。

文責:経理サポート部
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なかのひと



11年03月25日 | Category: General
Posted by: pronet
第五次医療法改正により、平成19年4月1日以降については持分の定めのある医療法人が設立できなくなり、設立することができる医療法人が、財団法人または残余財産が国・地方公共団体や他の医療法人に帰属するという基金拠出型医療法人となっています。

この改正後、既に4年が経過しようとしていますが、基金拠出型医療法人はまだまだ設立件数が少ないです。その原因としては、やはり残余財産が国等に帰属してしまうという規定にあるのではないでしょうか。
院長先生が身を粉にして働かれ、毎年利益を積み立てていかれても最終的には自分の財産とならないとなると、医療法人を設立しようとは考えにくいことです。
もちろんメリットがないわけではありません。基金拠出型医療法人は持分評価という概念がないため相続税の面から考えると持分評価の問題がある経過措置型医療法人よりは有効ですし、後継者がいる場合には医療法人の解散という問題が生じないためデメリットを考える必要もありません。
ただし、実際問題では先生のお子さんやその他、後継者として考えている方が将来的に100%病院を継いでくれるという保証はありません。

私は必ずしも基金拠出型医療法人を設立しない方がいいと言っているわけではありませんが、この医療法人を設立するからには国等に残余財産をもっていかれないためにも10年後・20年後にわたる役員報酬と役員退職金の算定・医療法人の予測利益を事細かく考え、同時に後継者への承継や医療法人の将来を考える必要があると思っています。

医療法人は一般的な法人である株式会社とは異なり、医療法と税法という異なる法律が存在するため、ただ単に法人税や相続税の軽減という税務上から医療法人を設立することは税法上では利点があったとしても医療法の縛りにより将来的に何らかの弊害が生じてしまう可能性があります。
医療法人の設立にあたっては、まず医療法・税法の両側面からメリット・デメリットを考え、長期的な将来設計のビジョンを明確にする必要があるのではないでしょうか。

文責 医業部
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なかのひと



11年03月17日 | Category: General
Posted by: pronet
例えば、外国為替レートが1ドル83円から、80円になりました。
このとき、皆さんは、どう言いますか?
少し詳しい方は、「円高」と言いますよね。日経新聞やNHKでもこう言います。因みに、83円から85円になったら「円安」となります。「この言い方って、とっても判りにくい。だから、外国為替のことは判らん!」と思っている方はいませんか?
そうなんです。この言い方はとっても判りにくいのです。数字が小さくなっているのに「円高」、数字が大きくなっているのに「円安」というのはそれだけで、とっても判りにくいのです。
私は、20年ほど前になりますが、東京の銀行のディーリングルームに勤務していました。ディーリングルームでは皆迷わず、「ドル安」または「ドル高」と言います。それが道理にかなっており、単純明快で、一瞬で判断する(頭が筋肉でできた)ディーラー達が最も理解しやすいからです。
他の例で言います。例えば、『ガソリン』が140円から130円になったときには、皆が「『ガソリン』が安くなった」と言います。「ガソリンに対して、円高になった」という人はいません。
外国為替相場で83円というのは、『ドル』という商品が83円であることを言っています。したがって、『外国為替におけるドル』でも『ガソリン』と同様に、83円から80円になれば「『ドル』安」と言うのが道理なのです。「円高」という言い方は、「83円から80円になって、ドルに対して円が高くなった」ということなので、さっぱり訳が判らなくなります。
「ドル安」「ドル高」と言うと、状況が良く見えるようになります。83円から80円になったことを「ドル安」というと「ああ、ドルが安くなって、輸出企業は輸出で稼いだ『ドル』を83円ではなく80円でしか売れなくなるので、ドル安って、日本経済とりわけ輸出企業には良くないんだな」と理解できるようになります。
先ほども述べたように、マスコミも、日本の通貨が円だからだと思いますが、円高、円安で統一しています。繰り返しますが、この言い方をドル安、ドル高というとどれだけ判りやすくなり、理解が進み、日本中の皆さんのストレスが無くなることでしょうか。
経理の世界でもこれと似たことがあります。「預金通帳の貸借(左右)」の記載と、通常の「元帳の貸借(左右)」の記載とが、逆なのです(因みに、ゆうちょ銀行の貯金通帳は、元帳と同じです)。これも、識者に言わせると、銀行サイドから見た記載方法とのことですが、このように、左右が元帳と違うことが、簿記や記帳が嫌になる方が多い理由の一つなのではないかと思ってしまいます。これは銀行サイドが、貸借(左右)を変えてくれれば、日本中の経理の担当者が喜ぶ話ではないかと思います。政治の状況が危機的な状況であるからこそ、こういう細かいことを一つづつ変えて判りやすくする努力(啓蒙)も必要だと思っています。

文責:事業承継部
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なかのひと



11年03月09日 | Category: General
Posted by: pronet
平成22年12月16日に平成23年度の税制改正大綱が発表され、法人税法や所得税法などで様々な改正がなされる模様ですが、その中でも興味を惹かれた改正が「納税者権利憲章」の策定です。
また、納税者権利憲章の策定に関連して、以下の様な税務調査手続の明確化・法制化が図られる模様です。
 
1.税務調査の事前通知
これは以前から税務調査が行われる場合には「税務代理権限証書」を提出した顧問税理士(法人)に通知が行われていましたが、今回の改正により、調査対象者・内容(調査の開始時刻、目的、調査対象税目、調査の対象となる帳簿書類等)が原則として文書により通知を行う旨の明確化・法制化が行われます。
2.
(1)実地調査により更生・決定等すべきとなった場合の文書交付
税務署等の職員は、調査結果等の説明及び、その内容を簡潔に記載した税務署長等 名の文書を交付し、税務署長等が更生・決定を行った場合や納税者が修正申告書を提出した場合には、「当該調査が終了した」旨の通知書を交付します。
(2)更生・決定等すべきと認められない場合の文書交付
税務署等の職員は実地調査の終了後に「その時点で更生・決定等すべきと認め られない」旨を記載した通知書を交付します。
ただし、(1)及び(2)の場合において「当該調査が終了した」又は「その時点で更生・
決定等すべきと認められない」旨を記載した通知書を交付した後でも、調査が必要
と認められる場合には再調査ができることとされました。
3.納税者等から提出された物件の預かり・返還等に関する規定の創設
納税者から提出された物件の預かり・返還等について新たに規定を設け、法令上の明確化が図られます。

文責 北九州支店
   
11年03月07日 | Category: General
Posted by: pronet
経営者の方々は、会社を経営する上でさまざまなリスクに直面するかと思います。
たとえば、地震や火災などの災害リスクや、不正、人材流出などの労務リスク、他にも数えきれないほどリスクがあり、想定される危険に備えて対策を用意しておくことが必要です。
しかし、意外と見落とされがちなものに「信用リスク」があります。信用リスクとは、取引先に信用不安が生じ、債権の回収が困難になる危険のことです。
ほかのリスクに比べて直接的な危険性が少ないため、重要視されないことがありますが、債権をきちんと回収するための体制づくりを進めておかなければなりません。
わずかな未回収の債権が積み重なっていき、確実に会社の体力を奪っていくことになり、やがて、苦しい状況に追い込まれることにもなってしまします。

与信管理の基本とは・・
・取引先の情報を収集する
取引先前から相手の情報を収集する努力を怠らないということが大切です。実際に相手と会って話を聞き、自信の五感で感じ取った情報や、インターネットの風評、関係業者からの評判も情報の一つとして、慎重に検討する姿勢が必要となります。
また、調査機関などの情報を購入する方法も、分析力に優れ有効です。

・与信限度枠を設定する
取引先の支払い能力の裏付けをチェックし、許容できる額の上限を決めること。

・商業登記簿を確認する
 商業登記簿は法務局で簡単に取り寄せることができます。事業所の所在地の一致、資本金の減少が無いか、役員の異動が頻繁でないか、商号や目的に変更がないかを確認しましょう。

・不動産登記簿を確認する
 土地建物の所有者の確認、担保等の有無を確認しましょう。

・決算書を確認する
 決算書からは取引先の財務状況を知ることができます。税理士さんなどの専門家の意見を参考にするのもいいかもしれません。

事前対応、事後対応が重要です!
 営業担当者の仕事は、現金が社内に入るまで終わらないと心得ておかなければなりません。 せっかく販売した商品も代金が回収されないのでは、商品をタダで提供しているのと変わらないことになってしまします。また、営業担当者の他、経理担当者、法務担当者などの各部署、各担当がどのような役割果たすべきかを明確にしておくことが重要です。
文責:法人ソリューション部
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なかのひと


11年03月01日 | Category: General
Posted by: pronet