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平成23年12月に平成24年度税制改正大綱が発表されました。
今回の税制改正が医療機関にどのような影響を及ぼすか、その概要をお伝えします。

今回の改正の中で特に影響が大きいのは「給与所得控除の上限設定」です。      個人事業でクリニックを経営されている先生方には関係ありませんが、医療法人で、役員報酬という形で給与を受けられている先生にとっては増税となってしまいます。    そもそも給与所得控除とは役員・スタッフ等が給与所得を計算する際に給与収入から差し引ける控除分で、給与収入によって控除額がきめられています。           現行の制度では、給与収入が1000万円超であれば、給与所得控除は年収×5%+170万円となっており、給与収入が2000万円であれば270万円の控除額、3000万円であれば320万円の控除額と計算されます。                           これが今回の税制改正により給与収入が1500万円を超える場合の給与所得控除については245万円の上限を設けるとされ、高額所得者にとっては給与所得控除の恩恵が少なくなってしまいます。
所得税と住民税の税率を50%と仮定して増税額を計算してみると給与収入が2500万円であれば25万円の増税、3000万円であれば37.5万円の増税となります。        医療法人の先生方は得てして高額な給与を受け取ることが多いため、この改正の影響を受けてしまうところが多いのではないでしょうか。また、今後医療法人成りを考えられている先生方にとっても影響を及ぼすため、この改正に注目しながら医療法人成りシミュレーションをしておかないと、初めに考えていた節税額と異なることになってしまいます。

その他に注目すべき改正としては、「役員の退職金課税の見直し」です。       退職所得の計算は(退職金-退職所得控除額)×1/2と計算されますので、給与所得に比べて優遇されているのですが、役員等としての勤続年数が5年以下の者の退職所得の計算方法については退職金から退職所得控除額を控除した残額となり、1/2を控除する措置が廃止されてしまいます。                             給与の受取りを繰り延べて退職金を受け取れば税負担を回避することができるため、その防止策として作られた改正項目だと思われます。現在、医療法人において、この制度に該当しそうな役員がいましたら、改めて考えないといけません。

税制改正大綱については改正法案が国会で可決するまでは内容が変更する可能性がありますのでご注意ください。

文責 医業部
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なかのひと

12年02月27日 | Category: General
Posted by: pronet
皆さんのお宅には、太陽光発電システムがついていますか?最近の新築一戸建てにはついている場合が多いように感じられます。東日本大震災で電力が逼迫した事情があるからでしょう、特に最近、皆さんの関心が一段と高くなったような気がします。

一般家庭における太陽光発電システムは、余剰電力を電力会社が買い取るシステムになっており、毎月ウン千円が通帳に振り込まれて、年間でも10万円に満たない金額の収入となっている方が多いのではないでしょうか?

先日、国税庁ホームページに【給与所得者が太陽光発電設備を家事用資産として使用し、その余剰電力を売却しているような場合には、雑所得に該当します。】と掲載されました。
もちろん、以前から『このような場合には【雑所得】 に該当しますよ』とお客様にはお話はさせていただいていたのですが、いよいよ国税庁も本腰をいれて申告の周知徹底をしようとしているようです。では、クイズです。

質問1
アパートのオーナーが所有しているアパートの屋根に太陽光発電システムを設置している場合は何所得になるでしょうか?

質問2
自宅で八百屋を営んでいる方が自宅の上に設置している太陽光発電システムを設置している場合は何所得になるでしょうか?(発電した電力は自宅・店で利用しています。)

答え 質問1・・・不動産所得
   質問2・・・事業所得   となります。

しかしながら、質問1の事例と質問2の事例では決定的に異なる取扱いがあるのです。それは、【 エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除及びエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除】というなんだか長ったらしい名前の制度があるのですが、この制度を利用できるのは事業所得の計算にしか使えないのです。不動産オーナーの中には納得できない方もいらっしゃると思うのですが・・・。詳しくは専門家へお尋ねください。

太陽光発電システムを付けられた方、今年の申告、忘れずに・・・。
文責 資産税部


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なかのひと

12年02月23日 | Category: General
Posted by: pronet
減価償却資産の取得価額は、その取得形態によって以下のように算出されます。

1.購入した場合…購入代価に購入費用を加算した金額

2.自己が建設等した場合…建設等のために要した材料費、労務費及び経費の
(実際原価)

適正な原価計算に基づいて費用の額を算定している場合にはその原価の額
(標準原価)

3.自己が成育させた牛馬等…取得した牛馬等に係る購入代価等の金額又は種付費及び出産費の額並びにその成育のために要した資料費、労務費及び経費の額

4.自己が成熟させた果樹等…取得した果樹等に係る購入代価等の金額又は種苗費の額並びにその成熟のために要した肥料費、労務費及び経費の額

5.交換・贈与等により取得した場合…取得時における取得のために通常要する価額

上記1~5までのそれぞれの金額に、その資産を事業の用に供するために直接要した費用の額を加算した金額が取得価額になります。

文責 北九州支店
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なかのひと

12年02月16日 | Category: General
Posted by: pronet
今年は閏年・壬辰(みずのえたつ)
辰年の辰の正体はなんでしょう。
想像上の動物。東洋では権力の象徴、帝王の意味を持つと言われています。
アジア圏では60年に一度の龍の年に生まれた子供は才能を持っていると信じられているそうで、出生率が上がると目論んだベビー用品関係の産業が好調だとか。
今年還暦を迎える方々がどのような人生を送られたのか気になるところではあります。

さて、今年は4年に一度の閏年(うるうどし・じゅんねん)。
閏年以外の年は、平年と呼びます。
閏年の計算は①西暦を4で割った年②西暦を4&400で割り切れた年。(例えば2000年)
ちなみに西暦が4&100で割れ切れたら平年です。(例えば2100年)

4年に一度の2月29日生まれの誕生日の扱いには注意が必要です。
日本では、閏年以外の年は2月28日に年齢が増えると決められています。
法律で、年齢は誕生日の前日の24時に1歳加わるということにしているからです。2月29日生まれの人は28日の24時に1歳年をとることになります。
誕生日のカウントがどの時点であるか理解しておかなければ、社会保険の計算や生命保険の加入時に、
1日違いの解釈の違いで支払い保険料が違ってくることも有ります。
残念ながら4年に一回ではありませんよ。あしからず。

ちなみに4月1日生まれの人は、3月31日の24時(4月1日の00:00)に年齢が増えるため、学校への入学などでは早生まれとなります。(3月31日時点で就学年齢に達するため)

追記
『閏とは、王が門の中に閉じこもり政務を取らないことに由来する。』
私はこれを雑事に振り回されることなく物事について深く考える日と解釈いたしました。
閏年は子年・辰年・申年でオリンピック開催の年でもあります。

是非とも飛躍の年になりますように。

文責 株式会社プロネットインシュア
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なかのひと



12年02月09日 | Category: General
Posted by: pronet
今回から、4回に分けて最近よくみられる人事制度改革の原点回帰現象について書かせて頂きます。プロネットが知りうる狭い範囲ですが、
①能力主義のようなベーシックな制度への回帰
②等級制度のブロードバンド化から細分化へ回帰
③社員のライフサイクルを考えたモデル賃金づくりと賃金水準
④職種別賃金から全社統一基本給+各種手当
というような原点回帰現象が多くみられています。

今回は、まず①能力主義のようなベーシックな制度への回帰についてご説明いたします。
そもそも、能力主義とは、社員の職務遂行能力に対して賃金決定する考え方のことです。同じ仕事をしていても能力の差により出来栄えやスピードが違ってきます。乱暴な言い方になりますが、その出来栄えやスピードの差は「職務遂行能力の差」であると考え、処遇に差をつけたり、昇進や昇格を考えたりするものです。

能力主義といえば、人事の大家であられる「楠田丘先生」が、沢山の書籍出版されています。現在では、楠田先生監修のもと別の方が著者として「人事に関する書籍」を出版されています。そういったものは、能力主義ベースの人事制度だと思っていただいて良いのではないかと思います。ご興味のある方は、読んでみて下さい。

また、人事制度といえば「トータル」で考えねばなりません。等級制度を核とした人事諸制度を構築することで、その諸制度がうまく機能してきます。
(つづきは次回)

文責:ヒューマニー事業部
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なかのひと



12年02月03日 | Category: General
Posted by: pronet